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変圧器等重電機器に微量のPCBが混入する可能性に係る経緯

当社及び同業他社2社の3社は、平成12年7月に、同じユーザより「変圧器を廃棄する際に、JIS C 2320の電気絶縁油(JIS鉱油)を使用した変圧器から、極微量のPCBが検出された」との連絡を受けました。

本事例の調査結果として、当社は昭和47年の通商産業省(当時)通達に基づき、直ちにPCB絶縁油の使用を全面的に中止しており、かつ、それ以前の製造工程においてもPCB油使用機器とJIS鉱油使用機器とを完全に分離していたことからPCBが混入する可能性は考えられず、また、電機メーカーとして製品出荷以降の製品に関しフィールド履歴がわかりかねること等により、原因を特定するに至りませんでした。

平成12年10月、本事例に関し、一般社団法人 日本電機工業会(JEMA)と当時の通商産業省に対し報告を行った結果、通商産業省の指示を受け、平成12年11月から平成13年12月にかけ、自社工場及び関連企業の工場の変圧器148台(1972年製から1990年製)について製造年代別にPCB混入の有無を調査した結果、PCB検出事例はありませんでした。

その後、平成13年7月、経済産業省よりPCB特別措置法の成立・施行(7月15日施行)を背景として、JEMAを通じ、変圧器等を製造している会員企業24社に対し変圧器等に微量のPCBが混入する可能性について調査要請があり、平成14年4月、JEMAから、「7社の製造した変圧器等の一部について微量のPCBが混入する可能性を完全には否定できない」旨の中間報告が経済産業省になされました。

その後、更なる調査を実施した結果、当社を含む電機メーカー6社が製造した変圧器等について過去に微量PCB検出の事例があり、6社が製造した変圧器の一部については、微量PCBの混入の可能性を完全には否定できないとの結論に至り、平成14年7月9日、JEMAより経済産業省に報告を行いました。

その結果、平成14年7月12日、当社は過去に微量PCB検出の事例がある会社として、経済産業省及び環境省より指示書が手渡されました。

当社としましては、今回の経済産業省及び環境省からの要請に基づき、ユーザからのお問い合わせ窓口を次のとおり設置するとともに、PCBが検出された場合等の速やかな原因究明並びに情報提供に努めてまいりました。