消費生活用製品安全法に基づく事故報告 2022年度公表
この事故報告は、「東芝グループ製品安全に関する基本方針」により公表するものです。
掲載の内容は、速報段階のものであり、今後の追加情報、調査進展等により変更される可能性があります。
「重大製品事故」とは消費生活用製品安全法に規定された下記の事故です。
- 死亡事故
- 重傷病事故(治療に要する期間が30日以上の負傷・疾病)又は後遺障害事故
- 一酸化炭素中毒事故
- 火災(消防が火災として確認したもの)
重大製品事故情報一覧
(1)製品起因が疑われる事故
事故 発生日 |
製品名 | 機種型式 | 製品事故に関する情報 | 事業者名 | 事故発生 都道府県 |
管理番号 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
事故内容 | 事故の原因 | ||||||
2022/7/11 | 照明器具 | FB-2303 | 学校で当該製品を焼損する火災が発生した。 |
当該製品は、長期使用(49年)により、内部のコンデンサーの絶縁性能が低下し、コンデンサーが異常発熱したため焼損したものと推定される。 |
東京電気(株) (現 東芝ライテック(株)) |
福岡県 | A202200305 |
2022/4/29 | 配線器具(ダクトレール用) |
DR0233N(K) | 店舗で当該製品を使用中、当該製品を焼損 する火災が発生した。 |
当該製品は、ダクトレール導体との接続部で異常発熱し、焼損したものと推定されるが、詳細な施工状況を確認できなかったことから、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。 | (株)新光製作所(東芝ライテック(株)) | 東京都 | A202200314 |
事故 発生日 |
製品名 | 機種型式 | 製品事故に関する情報 | 事業者名 | 事故発生 都道府県 |
管理番号 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
事故内容 | 事故の原因 | ||||||
2022/7/11 | 照明器具 | FB-2303 | 学校で当該製品を焼損する火災が発生した。 |
当該製品は、長期使用(49年)により、内部のコンデンサーの絶縁性能が低下し、コンデンサーが異常発熱したため焼損したものと推定される。 |
東京電気(株) (現 東芝ライテック(株)) |
福岡県 | A202200305 |
2022/4/29 | 配線器具(ダクトレール用) |
DR0233N(K) | 店舗で当該製品を使用中、当該製品を焼損 する火災が発生した。 |
当該製品は、ダクトレール導体との接続部で異常発熱し、焼損したものと推定されるが、詳細な施工状況を確認できなかったことから、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。 | (株)新光製作所(東芝ライテック(株)) | 東京都 | A202200314 |
(2)製品起因か否かが特定できていない事故
事故 発生日 |
製品名 | 機種型式 | 製品事故に関する情報 | 事業者名 | 事故発生 都道府県 |
管理番号 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
事故内容 | 事故の原因 | ||||||
2023/1/1 | コンセント | DG2112(東芝ライテック㈱ブランド) | 当該製品を焼損する火災が発生した。 | 調査の結果、○当該製品は、屋内電源線から当該製品を中継して他のコンセントに接続する送り配線の接地側速結端子部を中心に焼損していた。○接地側の速結端子部の刃受金具は、電線接続部に変色及び荒れが認められ、錠ばね及び接続されていた屋内配線は確認できなかった。○非接地側の刃受金具及び接続されていた屋内配線に出火の痕跡は認められなかった。○事故発生場所は空き部屋で、事故発生時には当該製品に何も接続されていなかったが、事故発生以前の詳細な使用状況等は不明であった。○当該製品は製造から30年以上が経過していた。●当該製品は、屋内配線接続部で接触不良が生じて異常発熱し、焼損したものと推定されるが、確認できない部品があったことから、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。 |
(株)新光製作所(東芝ライテック(株)) | 埼玉県 | A202200988 |
2023/1月※不明 | コンセント | DG2122J |
当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。 | ----- | (株)新光製作所(東芝ライテック(株)) | 青森県 | A202200894 |
事故 発生日 |
製品名 | 機種型式 | 製品事故に関する情報 | 事業者名 | 事故発生 都道府県 |
管理番号 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
事故内容 | 事故の原因 | ||||||
2023/1/1 | コンセント | DG2112(東芝ライテック㈱ブランド) | 当該製品を焼損する火災が発生した。 | 調査の結果、○当該製品は、屋内電源線から当該製品を中継して他のコンセントに接続する送り配線の接地側速結端子部を中心に焼損していた。○接地側の速結端子部の刃受金具は、電線接続部に変色及び荒れが認められ、錠ばね及び接続されていた屋内配線は確認できなかった。○非接地側の刃受金具及び接続されていた屋内配線に出火の痕跡は認められなかった。○事故発生場所は空き部屋で、事故発生時には当該製品に何も接続されていなかったが、事故発生以前の詳細な使用状況等は不明であった。○当該製品は製造から30年以上が経過していた。●当該製品は、屋内配線接続部で接触不良が生じて異常発熱し、焼損したものと推定されるが、確認できない部品があったことから、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。 |
(株)新光製作所(東芝ライテック(株)) | 埼玉県 | A202200988 |
2023/1月※不明 | コンセント | DG2122J |
当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。 | ----- | (株)新光製作所(東芝ライテック(株)) | 青森県 | A202200894 |
(4)製品に起因して生じた事故かどうか不明であると判断した事故
(消費経済審議会製品安全部会『製品事故判定第三者委員会』判断による)
事故 発生日 |
製品名 | 機種型式 | 製品事故に関する情報 | 事業者名 | 事故発生 都道府県 |
管理番号 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
事故内容 | 判断理由 | ||||||
事故 発生日 |
製品名 | 機種型式 | 製品事故に関する情報 | 事業者名 | 事故発生 都道府県 |
管理番号 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
事故内容 | 判断理由 | ||||||
(5)製品起因による事故ではないと判断した事故
(消費経済審議会製品安全部会『製品事故判定第三者委員会』判断による)
事故 発生日 |
製品名 | 機種型式 | 製品事故に関する情報 | 事業者名 | 事故発生 都道府県 |
管理番号 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
事故内容 | 判断理由 | ||||||
2022/9/15 | 配線器具(引掛けシーリング) | DC5042N(W) | 事務所で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。 | ○当該製品は、樹脂製外郭の裏面内部に焼損が認められ、接続された屋内配線の被覆が焼失していた。 ○当該製品の接続端子部に溶融等の出火の痕跡は認められなかった。 ○屋内配線は、当該製品の近くで断線しており、断線部に溶融痕が認められた。 ○屋内配線が断線した原因は不明であった。 ●当該製品の電気部品に出火の痕跡は認められないことから、屋内配線が異常発熱して出火したため、延焼により焼損したものと考えられ、製品に起因しない事故と推定される。 |
(株)新光製作所(東芝ライテック(株)) | 愛知県 | A202200518 |
2022/7/22 |
環形蛍光ランプ | FCL30EX-D/28-H | 当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。 | ○当該製品は、口金の樹脂が焼損しており、当該製品が取り付けられていた照明器具のシェードが焼損、溶融していた。 ○当該製品を取り付けていた照明器具は5年前から使用されていなかったが、事故当時、照明器具の壁スイッチはオンの位置となっていた。 ○当該製品のガラス管端部は片側が黒くなっており、内部のフィラメントが溶融し、フィラメント取付け部のガラスが溶融していた。 ○もう片側のフィラメントは切れていなかったが、フィラメント表面のエミッター(電子放射物質)がなくなり、寿命末期の状態であった ○当該製品の口金ピンと照明器具の端子に異常発熱の痕跡は認められなかった。 ○照明器具は、蛍光ランプの寿命末期に対する安全性評価方法が日本工業規格で標準化される前の製品であった。 ●当該製品は、取り付けていた照明器具に蛍光ランプが寿命を迎えた際の安全機能がなかったことから、蛍光ランプの寿命末期時にあってもステムガラス部分で通電が継続して異常発熱し、焼損したものと推定され、製品に起因しない事故と推定される。 |
東芝ライテック(株) | 静岡県 | A202200327 |
事故 発生日 |
製品名 | 機種型式 | 製品事故に関する情報 | 事業者名 | 事故発生 都道府県 |
管理番号 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
事故内容 | 判断理由 | ||||||
2022/9/15 | 配線器具(引掛けシーリング) | DC5042N(W) | 事務所で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。 | ○当該製品は、樹脂製外郭の裏面内部に焼損が認められ、接続された屋内配線の被覆が焼失していた。 ○当該製品の接続端子部に溶融等の出火の痕跡は認められなかった。 ○屋内配線は、当該製品の近くで断線しており、断線部に溶融痕が認められた。 ○屋内配線が断線した原因は不明であった。 ●当該製品の電気部品に出火の痕跡は認められないことから、屋内配線が異常発熱して出火したため、延焼により焼損したものと考えられ、製品に起因しない事故と推定される。 |
(株)新光製作所(東芝ライテック(株)) | 愛知県 | A202200518 |
2022/7/22 |
環形蛍光ランプ | FCL30EX-D/28-H | 当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。 | ○当該製品は、口金の樹脂が焼損しており、当該製品が取り付けられていた照明器具のシェードが焼損、溶融していた。 ○当該製品を取り付けていた照明器具は5年前から使用されていなかったが、事故当時、照明器具の壁スイッチはオンの位置となっていた。 ○当該製品のガラス管端部は片側が黒くなっており、内部のフィラメントが溶融し、フィラメント取付け部のガラスが溶融していた。 ○もう片側のフィラメントは切れていなかったが、フィラメント表面のエミッター(電子放射物質)がなくなり、寿命末期の状態であった ○当該製品の口金ピンと照明器具の端子に異常発熱の痕跡は認められなかった。 ○照明器具は、蛍光ランプの寿命末期に対する安全性評価方法が日本工業規格で標準化される前の製品であった。 ●当該製品は、取り付けていた照明器具に蛍光ランプが寿命を迎えた際の安全機能がなかったことから、蛍光ランプの寿命末期時にあってもステムガラス部分で通電が継続して異常発熱し、焼損したものと推定され、製品に起因しない事故と推定される。 |
東芝ライテック(株) | 静岡県 | A202200327 |