生活残業とは?
する人の特徴や起きやすい要因・対策を解説

生活残業とは、業務上必要な残業ではなく、生活費を補うために意図的に残業を行うことです。生活残業による残業代の増加に悩む経営者や人事担当者もいるのではないでしょうか。

しかし、生活残業を無理に削減しようとすると、従業員の混乱を招くおそれがあります。そのため、生活残業が発生する原因を把握し、根本的な対策を講じることが重要です。

本記事では、生活残業が発生する要因と具体的な解決策を分かりやすく解説します。生活残業の削減に向けた取り組みを進める際の参考にしてみてください。

生活残業とは?

生活残業とは、仕事上の必要がないにもかかわらず、残業代を得るために意図的に残業を続ける行為です。仕事上の必要による残業ではなく、生活費を補うことを目的としている点が、通常の残業との大きな違いです。

例えば、定時までに仕事が終わる状況であっても、あえて作業のペースを落としたり、必要のない業務を増やしたりして、意図的に残業時間を延ばすような行動が見られます。

厚生労働省が2024年に公表した調査によると、残業を「やや増やしたい」「増やしたい」と回答した合計が10.9%であり、そのうちの67.5%が「残業代を増やしたいから」と回答しています。

参考:労働時間制度等に関するアンケート調査結果について(クロス集計等)(厚生労働省のサイトに遷移します)

残業代を稼ぎたい理由は人それぞれですが、不要な残業は人件費を増加させ、企業の経営を圧迫するでしょう。

しかし、残業を一方的に抑制すると生活に困る従業員もいるため、従業員が残業に頼らず生活できる賃金体系や待遇を整えるなど、根本的な対策が求められます。

生活残業は違法なのか?何が悪い?

生活残業をすることや、生活残業が発生すること自体は法律違反ではありません。故意に残業時間を長引かせていたとしても、実際に勤務していた時間であれば、理由にかかわらず労働時間として扱われます。生活残業であることを理由に残業代を支払わない場合、労働基準法に違反するおそれがあります。

一方で、実際には働いていない時間を労働時間として申告するなど、不当に労働時間を水増し請求することは認められません。また、時間外労働には法令や36協定で定められた上限があるため、その基準を超えて時間外労働をさせた場合は、企業が労働基準法違反として罰則の対象となることがあります。

生活残業をする人の特徴

習慣的に生活残業をする人には、以下のような共通した行動パターンや特徴があります。

  • 退勤時間がいつも同じである
  • 周りの意見や環境に流されやすい
  • 業務中の集中時間が続かず、休憩時間が長い
  • 仕事の進め方が非効率であり、工夫が見られない

退勤時間がいつも同じである

繁忙期・閑散期にかかわらず、毎日ほぼ同じ時間に退勤している場合は、生活残業をしている可能性があります。一般的に、業務量は仕事内容や納期などの影響を受けて変動するため、状況に伴って残業時間も増減するのが自然です。

しかし、生活残業をしている場合は、業務の必要性よりも長時間勤務することを優先し、意図的に退勤時刻を遅らせているケースがあります。生活残業が疑われる際は、退勤時刻の推移と業務量の関係を確認し、実態を客観的に把握することが重要です。把握した上で、業務の割り振りや勤務体制を見直し、不要な残業が発生しにくい環境を整えましょう。

周りの意見や環境に流されやすい

周囲の従業員が残業していると、「自分だけ先に帰りづらい」と感じ、必要なくても職場に残ってしまうケースがあります。特に、上司が遅くまで勤務している職場では、退勤しにくい雰囲気が生まれやすく、結果として生活残業になることも少なくありません。

職場全体が残業する状態が続くと、本来不要な残業が常態化しやすく、人件費の増加を招く要因になるでしょう。

管理職が率先して定時退勤を実践したり、不要な残業をしないよう部下へ声をかけたりして、気兼ねなく帰宅できる職場風土を作ることが大切です。

業務中の集中時間が続かず、休憩時間が長い

勤務時間中に私語が多かったり、休憩時間が必要以上に長かったりする場合は、生活残業につながっている可能性があります。例えば、頻繁に席を離れたり、長時間の喫煙や休憩を繰り返したりすることで、意図的に業務の進行を遅らせているケースです。

故意に業務を進めない状態が続くと、定時内で終えられる仕事を残業へ持ち越す要因になりかねません。状況を把握する際は、業務の進捗や勤務実態を客観的に確認し、必要に応じて仕事の進め方や業務配分を見直すことが大切です。

仕事の進め方が非効率であり、工夫が見られない

業務を効率化できるにもかかわらず、あえて時間のかかる方法で作業を進めている場合は、生活残業が疑われます。作業手順に無駄が多い、優先順位を適切に付けられていないなどの状態が続くと、定時内に業務を終えられず、残業が常態化する要因になりかねません。

ただし、本人に生活残業の意図がなく、単に業務改善の方法が分からないケースもあります。一方的に指摘するのではなく、業務フローを確認しながら改善点を共有し、効率よく働ける方法を一緒に考えましょう。 

生活残業が起きやすい企業の特徴

生活残業は、社員個人の問題だけでなく、会社の仕組みが原因で起きていることも多くあります。生活残業が発生しやすい企業の特徴は、以下のとおりです。

  • 基本給が低く、残業代で補填する必要がある
  • 従業員の労働時間を管理・把握できていない
  • 残業が自由にできる
  • 長時間働くことが評価されている
  • 労働時間に関するコンプライアンス意識が低い

基本給が低く、残業代で補填する必要がある

基本給が低い職場では、残業代を生活費の一部として考え、生活残業が発生しやすくなる傾向があります。

住宅ローンや教育費など、家族の生活費を補う目的で、残業代を前提に収入を計算するケースも見られます。収入だけでは生活費が足りない状況で、残業を一方的に減らすことは根本的な解決につながりません。

基本給の引き上げや各種手当の充実、固定残業代制の導入など、従業員が安心して働ける給与体系へ見直すことが大切です。 

従業員の労働時間を管理・把握できていない

会社が従業員の労働時間や業務状況を適切に管理していないと、生活残業が起こりやすくなります。退勤時刻や業務の進捗を十分に把握できていない場合、必要性の低い残業が見過ごされやすく、結果として不要な残業が常態化する可能性があります。

また、勤怠データと業務量を照らし合わせる仕組みがない場合、不自然な残業時間の偏りや長時間労働の兆候を早期に発見することは困難です。生活残業を防ぐには、勤怠管理を徹底するとともに、業務量や進捗状況を定期的に確認し、残業が常態化しない職場環境を整備することが必要です。

内部リンク:No.19 年次有給休暇管理簿

残業が自由にできる

残業に関するルールが曖昧で、事前申請や上司の承認が不要な職場では、生活残業が発生しやすくなります。勤務時間を自己判断で延長できる環境では、業務上の必要性がなくても残業しやすくなり、長時間労働が習慣化するおそれがあります。

残業が当たり前という職場風土は、定時で退勤する意識を薄れさせ、不要な時間外労働を招く原因にもなりかねません。 残業の申請・承認ルールを明確に定めるとともに、時間外労働の考え方や運用基準を社内へ周知し、適切な労務管理を徹底することが必要です。

長時間働くことが評価されている

勤務時間の長さを評価する職場では、生活残業を助長する可能性があります。長時間働く従業員ほど熱心だと評価される環境では、定時で業務を終えた人よりも、遅くまで残る人が有利だと受け止められやすくなるからです。

その結果、効率よく仕事を進める意欲が低下し、あえて残業する行動につながることも考えられます。

勤務時間ではなく、業務の成果や生産性、目標の達成度などを評価基準に取り入れましょう。限られた時間で高い成果を上げた従業員を正当に評価できる制度を整えることで、不要な残業の抑制が期待できます。

労働時間に関するコンプライアンス意識が低い

コンプライアンス意識が低い職場では、生活残業が発生しやすくなります。例えば、無断で行われる残業を見過ごしたり、勤怠記録が正確に管理されていなかったりすると、不必要な残業が常態化するおそれがあります。

また、就業規則が十分に守られていない環境では、時間管理に対する意識も薄れ、長時間労働を当然と考える風土が定着しかねません。

労働基準法や就業規定に関する理解を深める研修を実施し、コンプライアンス意識を高める風土作りが大切です。

生活残業による企業側の影響

生活残業を放置すると、会社に以下のような影響が生じる可能性があります。

  • 残業代支払いの人件費がかさむ
  • 従業員のモチベーション低下につながる
  • 労働基準監督署から指導が入る可能性がある
  • 企業イメージに影響が出やすくなる
  • 従業員の成長が阻害され生産性が下がる場合がある
  • 勤怠不正につながる

残業代の支払いに伴う人件費が増える

生活残業が常態化すると、不要な時間外労働に対して残業代を支払う必要が生じるため、人件費が膨らむ要因になります。業務上の必要性がない場合でも、勤務している時間は労働時間として扱われるため、企業は法令に基づいて割増賃金を支払わなければなりません。

コストの増加は、採用や人材育成、設備投資などに充てられる予算を圧迫しかねません。企業が安定した経営を続けるために、不要な残業を抑える対策をしましょう。 

従業員のモチベーション低下につながる

生活残業をする従業員がいると、周囲の従業員の働く意欲に悪影響を及ぼすことがあります。効率よく業務を終えて定時で退勤する人よりも、長時間残業をする人が高く評価されたり、多くの給与を得たりすると、職場に不公平感が生まれるでしょう。

結果、「効率よく働いても評価されない」という不満が蓄積し、仕事へのモチベーションが低下するおそれがあります。

優秀な人材が職場に見切りをつけて転職や退職を選ぶケースもあるでしょう。組織の生産性を維持するために、勤務時間ではなく成果や生産性を適切に評価する制度を整え、従業員の意欲が維持される環境づくりが大切です。 

労働基準監督署から指導が入る可能性がある

生活残業への対応を誤ると、企業が労働基準監督署の調査対象となり、法令違反を指摘される可能性があります。労働基準法では、法定労働時間は原則として1日8時間、週40時間までと定められており、これを超えて労働させる場合は36協定の締結・届出が必要です。

しかし36協定を締結していても時間外労働には上限があり、原則として月45時間・年360時間を超えることはできません。繁忙期などの事情で上限を超える必要がある場合は、特別条項付き36協定を締結し、所定の手続きを行う必要があります。

必要な届出を行わずに時間外労働を命じたり、上限を超える長時間労働を常態化させたりすると、労働基準監督署による是正勧告や調査の対象となるおそれがあります。上限規制に違反した場合は、6ヶ月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が科されるおそれがあるため、法令を遵守した適切な労務管理を徹底しましょう。

労使協定については、以下の記事で詳しく解説しているので、参考にしてみてください。

内部リンク:No.11 労使協定

参考:労働時間・休日に関する主な制度(厚生労働省のサイトに遷移します)
参考:36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針 (PDF形式)(574KB)(厚生労働省のサイトに遷移します)
参考:労働基準法(e-Gov 法令検索のサイトに遷移します)

企業イメージが悪化する可能性がある

長時間労働を放置すると、企業のイメージや採用活動に影響を及ぼす可能性があります。慢性的に残業が多いと、負担が大きいと懸念される場合もあるでしょう。

また、残業が当たり前の環境では、ワークライフバランスを重視する従業員が働き続けることに難しさを感じ、離職につながるケースもあります。

従業員の定着率が低く、長時間労働が常態化している企業は、求職者から労働環境に問題があると受け止められ、人材確保にも支障をきたす可能性があります。不要な残業を削減し、働きやすい職場環境を整備しましょう。

従業員の成長が阻害され、生産性が下がる場合がある

生活残業が習慣化すると、従業員の成長や組織の生産性に悪影響を及ぼすおそれがあります。必要以上に時間をかけて仕事を進める働き方が定着すると、業務改善や効率化を意識する機会が減り、スキルアップや生産性の向上につながりにくくなります。

また、従業員一人一人の成長が阻害されている組織では、全体の業務効率も低下しかねません。

勤怠不正につながる

生活残業を放置した結果、実態と異なる打刻や申告まで行われると、別途、勤怠不正の問題が生じます。不要な残業で収入を得ることが当たり前になると、時間管理に対する意識が薄れ、実際より長く勤務したように打刻したり、残業を正当化するために業務報告の内容を実態と異なる形で記載したりするケースも考えられます。

生活残業よりも重大なコンプライアンス違反につながる可能性があり、問題が表面化すれば、企業の信用低下や社内規律の乱れを招く要因にもなりかねません。勤怠記録を適切に管理し、不正を許さない職場環境を整備しましょう。 

生活残業による解雇は可能なのか

生活残業を理由に、直ちに従業員を解雇することはできません。解雇が認められるには、客観的に合理的な理由があり、社会通念上も相当と判断される必要があります。生活残業をしているという事実だけで解雇を行うと、不当解雇と判断される可能性があるでしょう。

また、生活残業は実際に勤務している時間である以上、時間に対する賃金を支払う義務も生じます。企業としては、まず勤務状況や業務内容を客観的に確認し、面談や業務改善の指導を重ねながら、指導内容や改善状況を記録として残すことが重要です。適切な手順を踏んだうえで、慎重に対応を進めることが求められます。

参考:労働契約の終了に関するルール(厚生労働省のサイトに遷移します)
参考:労働基準法(e-Gov 法令検索のサイトに遷移します)

解雇が成立する・しないケース

懲戒処分や解雇が認められるのは、故意の業務妨害や重大な服務規律違反など、客観的に見て悪質性が認められる場合に限られます。また、会社がどのような指導を行い、その内容を記録として残してきたかも重要な判断材料になります。

事前に就業規則に禁止行為を明示した上で、残業ルールの見直しや業務効率化に向けた指導、勤務状況の確認、面談による改善指導などを継続的に実施し、それでも改善が見られない場合は、懲戒処分を検討できる可能性があるでしょう。

一方で、「生活残業をしている疑いがある」という曖昧な理由では解雇は認められません。客観的状況を把握し、改善の機会を十分に設けて、段階を踏んで適切に対応することが大切です。

参考:労働契約法(e-Gov 法令検索のサイトに遷移します)

トラブルを避けるためのポイント

生活残業への対応でトラブルを防ぐには、日頃から客観的な記録を残しておくことが重要です。記録には、いつ・どのような行動があったのか、業務へどのような影響が生じたのかなど、事実を具体的に記載しておく必要があります。

また、会社が実施した対応についても、面談の日時や指導内容、本人の説明、改善目標、再確認の日程などを文書化し、勤怠記録やメールなどの資料とあわせて保管しておくことが望ましいでしょう。

具体的な記録は、後日トラブルが発生した際に、会社が適切な手順を踏んで対応したことを示す根拠になります。なお、指導を行う際は一方的に責めるのではなく、本人の事情にも耳を傾けながら改善を促しましょう。 

生活残業を減らすための解決策

生活残業を減らす主な方法は、以下のとおりです。

  • 給与体系の見直しをする
  • 残業時間ではなく成果を評価対象にする
  • 残業を申請制にする
  • ノー残業デーを設定する
  • 固定残業制度を導入する
  • 業務内容を管理する

ここでは、それぞれの方法について詳しく解説していきます。

給与体系の見直しをする

基本給が低い職場では、従業員が生活費を補うために残業代を収入の一部として見込むようになり、生活残業が発生しやすくなります。よって、基本給を適切な水準へ見直すことは、不要な残業を減らす有効な対策の一つです。

また、家族手当や住宅手当などの各種手当、賞与や昇給制度を含めた給与体系全体を改善することで、残業に頼らなくても安定した生活を送りやすくなります。

基本給を引き上げると一時的に人件費は増加しますが、不要な残業代の削減や生産性の向上につながれば、長期的には経営負担の軽減や人材の定着といった効果も期待できるでしょう。

残業時間ではなく成果を評価対象にする

残業時間の長さではなく、業務の成果や取り組む姿勢を重視する評価制度へ見直すことは、生活残業の防止につながります。勤務時間の長さが評価される環境では、効率よく仕事を終えた従業員が不利に感じ、不公平感が生まれる可能性があります。

そのため、目標達成度や生産性、納期の遵守、業務改善への取り組み、チームへの貢献度などを評価基準に取り入れることが必要です。

あわせて「残業量ではなく成果を評価する」という方針を社内へ明確に共有する必要があります。成果を正当に評価する仕組みが整えば、従業員は限られた時間で効率よく働く意識を持ちやすくなり、不要な残業の削減にもつながるでしょう。 

残業を申請制にする

残業を事前申請・承認制に変更し、必要性のない残業を発生させにくい仕組みを整えることも有効な対策です。生活残業が常態化する背景には、自由に残業できる職場環境や、残業に対する管理不足が関係している場合があります。

原則として上司の承認を得てから残業を行うルールを定め、無許可で勤務を続けている従業員には適切な対応を行うことが大切です。

また、申請制を導入することで、管理者が業務量や進捗状況を把握しやすくなり、本当に必要な残業かを判断できます。

ただし、単純に残業時間を減らすことだけを目的にすると、必要な業務まで制限してしまう可能性があります。適切な労務管理を行いながら、効率化と適正な残業の両立を図ることが重要です。

ノー残業デーを設定する

ノー残業デーを設定し、特定の曜日は定時退社を推奨する取り組みも、生活残業の削減に有効です。

制度を導入するだけでなく、管理職が率先して定時に帰宅する姿勢を示すと、従業員が退勤しやすい職場の雰囲気づくりにつながります。また、「周囲が残っているため帰りにくい」という心理的な負担を軽減し、必要以上に残業する習慣を見直すきっかけにもなるでしょう。

一方で、単純に残業を禁止するだけでは十分な対策とはいえません。業務量や人員体制が変わらなければ、仕事の持ち帰りや隠れた長時間労働につながる可能性があります。業務の効率化や分担の見直しとあわせて、無理なく定時退社できる環境を整えることが大切です。

固定残業制度を導入する

固定残業代制を導入することも、生活残業を抑制する方法の一つです。固定残業代制とは、あらかじめ決めた時間分の残業代を給与に含めて支給し、その時間を超えた分については別途割増賃金を支払う仕組みです。

例えば、月20時間分の固定残業代を設定した場合、早く業務を終えても一定の給与が支給されるため、残業時間を増やして収入を増やそうとする意識を抑え、効率的に働く動機づけにつながります。

ただし、固定残業代制を導入する際は、対象となる時間数や金額、超過分の支払いについて明確に定め、従業員へ十分に説明することが重要です。また、固定時間を超えた残業については、別途適切な割増賃金を支払う必要があります。制度の正しい運用を徹底することで、不要な残業の削減が期待できます。

業務内容を管理する

業務内容を整理し、作業に必要な人員や時間を正確に把握することは、生活残業を防ぐのに効果的です。管理者が各従業員の担当業務や負担状況を理解することで、適切な人員配置が可能になり、業務にかかる時間も予測しやすくなります。

人員配置を決めた後も、定期的に進捗状況を確認することが大切です。作業が予定どおり進んでいるか、人員の偏りがないか、より効率的な進め方がないかを見直すことで、業務の遅れや過度な負担を防げます。適切な業務管理を継続することで、従業員が無理なく仕事を終えられる環境を整え、不要な残業の削減につながるでしょう。

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生活残業が発生すると、企業は本来必要のない人件費を負担することになり、経営への影響が大きくなります。そのため、従業員の勤務状況や業務内容、作業時間を正確に把握できる仕組みを整えましょう。

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