算定基礎届の書き方を解説!記入例や注意点も紹介
算定基礎届は毎年行う手続きですが、従業員の勤務状況や給与の支払い方によって記入方法が異なるため、判断に迷うケースも少なくありません。
特に、短時間労働者や途中入社、休職中の従業員については、算定対象となる月や支払基礎日数の考え方に注意が必要です。
本記事では、算定基礎届の書き方や対象者の判断基準を、記入例とともにわかりやすく解説します。記入項目ごとの考え方に加え、途中入社や短時間労働者、休職などケース別の注意点も紹介するため、算定基礎届を作成する際の参考にしてください。
算定基礎届とは?
算定基礎届とは、一般に「被保険者報酬月額算定基礎届」を指し、社会保険の適用事業所の事業主が毎年7月に提出する届出書類です。
この手続きは「定時決定」と呼ばれ、4月・5月・6月に支払われた報酬をもとに、健康保険料と厚生年金保険料の計算基礎となる標準報酬月額を見直します。原則として、7月1日現在の被保険者および70歳以上被用者が対象です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 正式名所 | 被保険者報酬月額算定基礎届 |
| 手続きの呼び方 |
定時決定 |
| 提出時期 | 毎年7月(令和8年度は7月1日から7月10日まで) |
| 対象となる報酬 | 4月・5月・6月に実際に支払われた報酬 |
| 見直す内容 | 標準報酬月額 |
| 適用期間 | 原則としてその年の9月から翌年8月まで |
令和8年度(2026年度)の算定基礎届は、2026年7月1日から7月10日までが提出期間で、提出期限は7月10日でした。標準報酬月額とは、毎月の報酬を一定の幅で区分した金額であり、健康保険料や厚生年金保険料を計算する際の基準です。
定時決定では、4月から6月に支払われた報酬をもとに、原則として年に一度、標準報酬月額を見直します。
算定基礎届については、以下の記事で詳しく解説しています。
No.4 算定基礎届
算定基礎届の書き方
算定基礎届は、支払基礎日数、通貨および現物による報酬月額、総計、平均額、備考欄などを順番に確認しながら記入すると整理しやすくなります。
日本年金機構から送付される算定基礎届には、届出状況に応じて被保険者氏名、生年月日、従前の標準報酬月額などがあらかじめ印字されています。印字されている項目については、内容に誤りがないか確認しましょう。
| 記入欄 | 内容 |
|---|---|
| 被保険者整理番号 | 被保険者を識別する番号 |
| 被保険者氏名 | 対象となる従業員の氏名 |
| 生年月日 | 対象となる従業員の生年月日 |
| 従前の標準報酬月額 | 現在適用されている標準報酬月額 |
| 支払基礎日数 | 給与計算の基礎となった日数 |
| 通貨による報酬月額 | 金銭で支払った給与や手当 |
| 現物による報酬月額 | 食事や住宅など現物で支給した報酬の換算額 |
| 総計 | 算定対象となる月の報酬の合計 |
参考:算定基礎届の記載例 (PDF形式)(日本年金機構のサイトに遷移します)
算定基礎届ガイドブック (PDF形式)(日本年金機構)
【入力例】被保険者報酬月額算定基礎届(日本年金機構のサイトに遷移します)
支払基礎日数
支払基礎日数とは、各月の給与計算の対象となった日数を指します。算定基礎届では、4月・5月・6月の3か月について、月ごとに支払基礎日数を記入してください。
日給制や時給制の場合は、実際の出勤日数に有給休暇の取得日数を加えた日数を記入します。たとえば、4月に20日出勤し、有給休暇を2日取得した場合は、支払基礎日数は22日となります。
月ごとに実績が異なるため、賃金台帳や出勤簿を確認しながら、各月の日数を正確に集計することが重要です。
通貨による報酬月額
通貨による報酬月額とは、4月・5月・6月の各月に金銭で支払われた報酬の総額です。基本給や家族手当などの固定的な賃金だけでなく、残業手当や通勤手当など、労働の対償として継続的に支払われるものも原則として報酬に含まれます。
賞与については、年3回以下で支給されるものは原則として標準賞与額の対象です。一方、年4回以上支給されるものについては、支給実態などに応じて報酬として取り扱われます。
賞与の支給回数や給与規程を変更した場合などは取扱いが異なることがあるため、個別に確認することが重要です。
各月の賃金台帳を確認し、算定対象となる給与や手当を漏れなく集計しましょう。
参考:標準報酬月額の対象となる報酬とは何ですか。(日本年金機構のサイトに遷移します)
従業員に賞与を支給したときの手続き(日本年金機構のサイトに遷移します)
現物による報酬月額
現物による報酬月額とは、金銭ではなく物品やサービスとして支給される報酬を、所定の方法で金額に換算したものです。具体的には、通勤定期券や回数券、食事や食券、社宅・寮の提供などが現物給与に該当する場合があります。
現物給与に該当するものについては、厚生労働大臣が定める現物給与価額などに基づいて金額を算出します。現物給与がない場合は、「現物による報酬月額」の欄に「0」と記入しましょう。
また、通勤定期券を3か月分や6か月分まとめて支給している場合は、1か月あたりの金額に按分して各月の報酬に含めます。
たとえば、96,000円の6か月定期券を支給した場合は、以下のように計算します。
96,000円÷6か月=16,000円
したがって、1か月あたり16,000円を現物による報酬として計上します。
参考:全国現物給与価額一覧表(厚生労働大臣が定める現物給与の価額)(日本年金機構のサイトに遷移します)
報酬
総計欄には、4月・5月・6月のうち、算定対象となる月の報酬月額を合計して記入します。算定対象となる月は、被保険者の区分によって支払基礎日数の基準が異なります。
| 被保険者の区分 | 算定対象となる支払基礎日数 |
|---|---|
| 一般の被保険者 |
原則として17日以上 |
| 短時間労働者 |
11日以上 |
| 短時間就労者(パートタイマー等) |
まず17日以上の月を対象とし、3か月とも17日未満の場合は15日以上17日未満の月を対象とする |
一般の被保険者では、原則として支払基礎日数が17日以上ある月を算定対象とします。一方、社会保険の適用拡大により被保険者となった短時間労働者は、支払基礎日数が11日以上ある月が算定対象です。
また、短時間労働者には該当しない短時間就労者については、一般の被保険者と同様にまず17日以上の月を確認します。3か月とも17日未満の場合は、15日以上17日未満の月を算定対象とする取扱いがあります。
「短時間労働者」と「短時間就労者」は算定方法が異なるため、混同しないよう注意しましょう。
参考:定時決定(算定基礎届)(日本年金機構のサイトに遷移します)
平均額
平均額は、総計欄に記入した報酬額を、算定対象となった月数で割ることで算出が可能です。
たとえば、4月・5月・6月のすべてが算定対象となる場合は、3か月分の総計を3で割ります。算出した平均額に1円未満の端数が生じた場合は、1円未満を切り捨てます。
たとえば、総計が900,004円で対象月が3か月の場合は、以下のとおりです。
900,004円÷3か月=300,001.333…円
1円未満を切り捨てるため、平均額欄には「300,001円」と記入します。
平均修正額
修正平均額は、4月・5月・6月に支払われた報酬に過去の月分が含まれるなど、通常の平均額では実際の報酬水準を適切に反映できない場合に使用する欄です。
たとえば、3月以前にさかのぼる昇給差額や、過去の給与の遅配分などが4月から6月の報酬に含まれているケースが該当します。このような場合は、算定期間以外の月に対応する金額を調整したうえで平均額を算出し、その金額を修正平均額として記入しましょう。
過去分の給与や昇給差額を含んだまま平均すると、実際の給与水準と異なる標準報酬月額となる可能性があります。4月から6月の報酬に過去分が含まれていないか確認しましょう。
個人番号(基礎年金番号)
算定基礎届の個人番号(基礎年金番号)欄は、70歳以上被用者について記入します。
70歳未満の被保険者については、原則としてこの欄への記入は必要ありません。70歳以上被用者に該当する場合は、個人番号または基礎年金番号を記入します。
70歳以上被用者については、一般の被保険者とは記入項目が異なるため、対象となる従業員を事前に確認しておきましょう。
備考
備考欄(⑱欄)は、支払基礎日数や報酬額だけでは判断できない従業員の個別事情を届け出るための欄です。
該当する項目がある場合は、該当する番号を選択し、必要に応じて詳細を記入します。
| 番号 | 項目 | 主な該当ケース |
|---|---|---|
| 1 | 70歳以上被用者算定 |
70歳以上被用者の場合 |
| 2 | 二以上勤務 |
複数の適用事業所に勤務している場合 |
| 3 | 月額変更予定 |
7月改定または8月・9月の随時改定予定者として取り扱う場合 |
| 4 | 途中入社 |
算定期間中に途中入社し、1か月分の給与が支給されていない月がある場合 |
| 5 | 病休・育休・休職等 |
病気、育児、介護などにより休業・休職している場合 |
| 6 | 短時間労働者 |
社会保険の適用拡大により被保険者となった短時間労働者の場合 |
| 7 | パート | 短時間就労者として算定する場合 |
| 8 | 年間平均 |
年間平均による保険者算定を申し立てる場合 |
| 9 | その他 | 上記以外の事情について補足が必要な場合 |
特に注意したいのが、「短時間労働者」と「パート(短時間就労者)」の違いです。算定基礎届上では別の区分として扱われ、支払基礎日数の判定方法も異なります。
短時間労働者では11日以上の月を算定対象とする一方、短時間就労者については、まず17日以上の月を確認し、3か月とも17日未満の場合に15日以上17日未満の月を算定対象とします。
該当する項目がある場合は、日本年金機構の記入例を確認しながら必要事項を記入してください。
算定基礎届の記入例
算定基礎届は、4月・5月・6月に実際に支払った給与を月ごとに記入し、算定対象となる月の報酬をもとに平均額を算出します。
ここでは、月末締め・翌月10日払いの月給制の正社員を例に、記入の流れを確認します。
| 記入項目 | 4月支給 | 5月支給 | 6月支給 |
|---|---|---|---|
| 対応する勤務月 |
3月勤務分 | 4月勤務分 | 5月勤務分 |
| 支払基礎日数 | 31日 | 30日 | 31日 |
| 通貨による報酬 |
300,000円 |
305,000円 |
300,000円 |
| 現物による報酬 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 各月の合計 | 300,000円 | 305,000円 | 300,000円 |
この例では、3か月とも支払基礎日数が17日以上の基準を満たしているため、すべての月を平均額の計算に含めます。各月の金額を合計すると、総計は905,000円です。これを対象となる3か月で割ると301,666.66…円となるため、1円未満を切り捨てた301,666円を平均額欄に記入します
支払基礎日数が17日未満の月がある場合は、その月の金額を平均額の計算から除きます。ただし、日数や報酬額は、各月の欄にそのまま記入してください。
なお、パートや短時間労働者は支払基礎日数の基準が異なるため、雇用区分を確認したうえで計算し、備考欄にも該当する区分を記載します。途中入社や休職、育児休業、70歳以上被用者などに該当する場合は、正社員と同じ方法では処理せず、個別の記入方法を確認することが重要です。
参考:算定基礎届の記載例 (PDF形式)(日本年金機構のサイトに遷移します)
【入力例】被保険者報酬月額算定基礎届(日本年金機構のサイトに遷移します)
算定基礎届の提出期限
算定基礎届の提出期間は、原則として毎年7月1日から7月10日までです。
提出期間が短いため、7月に入ってから準備を始めるのではなく、6月中から給与や勤怠の資料、対象者などを確認しておくとスムーズです。
| 時期 | 行う作業 | 確認する内容 |
|---|---|---|
| 6月中旬 | 届出用紙や対象者の情報を確認する | 新規加入者や退職者などが正しく反映されているか確認する |
| 6月中旬 | 給与・勤怠資料を集める | 4月・5月・6月に支払った給与、出勤簿、現物給与などを確認する |
| 7月1日~7月10日 |
算定基礎届を作成して提出する | 支払基礎日数、報酬額、平均額、備考欄などに誤りがないか確認する |
期限までに提出できなかった場合も、未提出のまま放置せず、速やかに管轄の年金事務所などへ確認したうえで提出しましょう。
参考:【事業主の皆さまへ】令和8年度の算定基礎届のご提出について(日本年金機構のサイトに遷移します)
【ケース別】算定基礎届を書く際のポイント
算定基礎届は、従業員の入社時期や給与の支払日、雇用区分、休業の有無などによって、算定対象となる月や備考欄の記入方法が異なります。
| ケース | 確認するポイント | 主な記入上の注意 |
|---|---|---|
| 途中入社 | 1か月分の給与が支払われた月か確認 |
給与計算期間の途中で入社し、日割りとなった月は原則として算定対象から除く |
| 翌月払い | 実際に給与を支給した月 | 給与の支給月と給与計算期間のずれを確認する |
| 昇給 |
月額変更届の対象になるか確認 |
7月・8月・9月の随時改定に該当する場合は随時改定が優先される |
| 短時間労働者 | 支払基礎日数が11日以上あるか確認 |
短時間就労者と区分を混同しない |
| 休職・産休・育休 | 給与の支給状況と支払基礎日数 |
無給の場合も対象者から自動的に除外せず、個別の取扱いを確認する |
| 欠勤控除 | 給与計算上の支払基礎日数 | 算定基準を満たさない月は原則として平均計算から除外する |
ここでは、迷いやすいケースごとに記入時のポイントを確認します。
途中入社の場合
4月から5月までの間に中途採用で入社した従業員については、給与計算期間の途中で入社したことにより、1か月分の給与が支給されていない月がある場合、その月を原則として算定対象から除外します。
一方、給与計算期間の初日から勤務し、1か月分の給与が支給されている場合は、その月も算定対象となるため、注意しましょう。
たとえば、月末締め・翌月10日払いの会社で4月15日に入社した場合、5月10日に支給される給与は4月15日から30日までの日割り給与となります。この場合、5月支給分は原則として算定対象から除外し、1か月分の給与が支給される6月支給分から算定対象とします。
なお、6月1日以降に資格を取得した人は、その年の算定基礎届の提出対象外です。入社日だけでなく、資格取得日、給与計算期間、実際の給与支給額を確認したうえで対象月を判断しましょう。
給与が翌月払いの場合
算定基礎届の集計対象は、4月・5月・6月に実際に支払われた給与ですが、支払基礎日数は給与の支給月ではなく、その給与がどの期間の労働に対する報酬かを基準に数えます。たとえば、月末締め翌月10日払いの給与体系では、5月10日に支払われる給与は、4月1日から30日までの勤務分に対する報酬です。
この場合、支払基礎日数には支給月である5月の暦日数ではなく、対応する4月の暦日数を用います。
給与の支給月と勤務対象期間が一致しないケースでは、支払基礎日数の数え方に注意が必要です。
昇給があった場合
4月から6月の間に昇給などによる固定的賃金の変動があった場合は、随時改定(月額変更届)の対象になるか確認します。
随時改定は、原則として次の要件をすべて満たした場合に行います。
- 固定的賃金に変動があったこと
- 変動月以後の3か月間の報酬平均額から算出した標準報酬月額と、従前の標準報酬月額との間に原則として2等級以上の差が生じること
- 変動月以後の3か月について支払基礎日数の要件を満たしていること
支払基礎日数は、一般の被保険者では原則17日以上、短時間労働者では11日以上が基準です。
7月・8月・9月の随時改定に該当する場合は、定時決定ではなく随時改定によって決定された標準報酬月額が優先されます。
算定基礎届の取扱いは、次のように整理できます。
| ケース | 主な記入上の注意 |
|---|---|
| 7月改定の月額変更届を提出する人 | 算定基礎届の提出対象外 |
| 8月・9月に随時改定が予定され、事業主が申し出た人 |
算定基礎届の届出を省略できる |
| 8月・9月の随時改定予定者として申し出たものの、後に要件を満たさないことが判明した人 | 速やかに算定基礎届を提出する |
昇給があった従業員については、算定基礎届を作成する前に、まず随時改定の対象になるか確認しましょう。
参考:随時改定(月額変更届)(日本年金機構のサイトに遷移します)
8月、9月の随時改定予定者にかかる算定基礎届の提出について(日本年金機構のサイトに遷移します)
短時間労働者の場合
短時間労働者の算定基礎届では、一般の被保険者とは支払基礎日数の基準が異なります。
2026年8月時点では、厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等で働き、通常の労働者の所定労働時間または所定労働日数の4分の3未満である人のうち、次の条件をすべて満たす人が、原則として短時間労働者として健康保険・厚生年金保険の加入対象となります。
| 加入要件 | 内容 |
|---|---|
| 週の所定労働時間 | 20時間以上 |
| 所定内賃金 |
月額88,000円以上 |
| 学生要件 |
学生ではないこと |
| 企業規模 | 厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等 |
| 雇用期間 | 2か月を超えて雇用される見込みがあること |
なお、所定内賃金が月額88,000円以上という賃金要件は、2026年10月に撤廃される予定です。また、企業規模要件についても段階的な適用拡大が予定されており、2027年10月からは厚生年金保険の被保険者数が36人以上の企業等へ拡大されます。
算定基礎届では、短時間労働者について支払基礎日数が11日以上ある月を算定対象とします。一般の被保険者では原則17日以上であるのに対し、短時間労働者では11日以上が基準となる点に注意しましょう。
ただし、一般的に「パート」や「アルバイト」と呼ばれる人が、すべて算定基礎届上の短時間労働者に該当するわけではありません。
社会保険の適用拡大による短時間労働者なのか、短時間就労者として取り扱うのかを確認したうえで算定してください。
参考:短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大(日本年金機構のサイトに遷移します)
休職・産休・育休の場合
休職中や産前産後休業、育児休業中の従業員については、4月・5月・6月の給与の支給状況と支払基礎日数を確認して算定します。給与が支払われている場合でも、その月が必ず算定対象になるとは限りません。
一般の被保険者であれば、原則として支払基礎日数が17日以上ある月が算定対象です。
一方、4月から6月の3か月間に報酬がまったく支払われていないなど、通常の方法では標準報酬月額を算定できない場合は、従前の標準報酬月額などをもとに保険者が決定する場合があります。該当する場合は、備考欄の「5.病休・育休・休職等」に○を付け、必要に応じて休職期間などの事情を記載します。
休職・産休・育休中の算定は、給与支給の有無だけで判断せず、支払基礎日数や休業期間もあわせて確認しましょう。
休職・産休・育休の場合
月給制の従業員について、欠勤日数に応じて給与が控除される場合は、就業規則や賃金規程などで定められた給与計算上の日数から、欠勤日数を差し引いて支払基礎日数を算出します。
たとえば、就業規則・給与規程で欠勤控除の計算基礎となる日数を22日と定めており、7日欠勤した場合は、以下のとおりです。
22日-7日=15日
この場合、支払基礎日数は15日です。一般の被保険者では17日未満となるため、原則としてこの月を平均額の計算から除外します。
ただし、その月の支払基礎日数と欠勤控除後の報酬額は、各月の欄に記入します。
欠勤控除について補足が必要な場合は、備考欄の「その他」などを利用し、具体的な事情を記載しましょう。
参考:令和 6 年度定時決定(算定基礎届)作成時のQ&Aについて (PDF形式)(関東信越厚生局管内 健康保険組合のサイトに遷移します)
算定基礎届を書く際の注意点
算定基礎届を書く際は、勤務した月ではなく、4月・5月・6月に実際に給与を支払った月を基準に記入することが重要です。
あわせて、支払基礎日数の数え方や報酬に含める項目、従業員区分なども確認しましょう
| 確認項目 | 正しい考え方 | 間違いやすい点 |
|---|---|---|
| 集計する給与 |
4月・5月・6月に実際に支払った給与 |
4月・5月・6月に勤務した分だけを集計する |
| 月給制の支払基礎日数 |
原則として給与計算期間の暦日数 |
実際に出勤した日数だけを記入する |
| 時給制・日給制の支払基礎日数 |
実際の出勤日数に有給休暇の日数を加える |
支給月の暦日数を記入する |
| 一般の被保険者 | 原則として17日以上の月を算定対象とする | 17日未満の月も平均に含める |
| 短時間労働者 | 11日以上の月を算定対象とする | 一般の被保険者と同じ17日で判断する |
報酬に含める項目の確認も欠かせません。基本給だけでなく、残業手当や通勤手当など、労働の対償として支払われるものは原則として報酬に含まれます。
一方、年3回以下の賞与や傷病手当金、実費弁償として支給される出張旅費などは、通常の報酬月額には含めません。
また、途中入社や休職、短時間労働者などの個別事情がある場合は、備考欄まで確認してください。昇給など固定的賃金の変動によって7月・8月・9月の随時改定に該当する場合は、随時改定によって決定された標準報酬月額が定時決定より優先されます。
判断に迷う場合は、管轄の年金事務所や社会保険労務士などの専門家に確認するとよいでしょう。
参考:標準報酬月額の対象となる報酬とは何ですか。(日本年金機構のサイトに遷移します)
標準報酬月額について(東京実業健康保険組合のサイトに遷移します)
算定基礎届の作成・提出の流れ
算定基礎届は、給与や勤怠データの収集、対象者の確定、記入、提出という順に進めます。
| 手順 | 作業内容 |
|---|---|
| 1.データを収集する |
4月・5月・6月に支払った給与を確認できる賃金台帳などをそろえる |
| 2.対象者を確定する | 7月1日現在の被保険者および70歳以上被用者を確認する |
| 3.算定基礎届を記入する | 支払基礎日数や通貨・現物による報酬月額などを記入する |
| 4.算定基礎届を提出する |
記入内容を確認して提出する |
手順ごとに担当者を分けている場合は、賃金台帳や勤怠資料と算定基礎届の内容を照合し、引き継ぎ時にも対象者や個別事情を共有することが重要です。
1.4~6月の給与に関するデータを収集する
算定基礎届を作成する際は、まず4月・5月・6月に実際に支払った給与データを確認します。基本給だけでなく、残業手当や通勤手当など、報酬に含めるべき各種手当の集計漏れがないか確認しましょう。
また、各月の支払基礎日数を正確に把握するため、賃金台帳だけでなく、出勤簿やタイムカードなどの勤怠資料も用意しましょう。通勤定期券や食事、社宅などの現物給与がある場合は、所定の方法で金額に換算して集計します。
必要な資料をあらかじめそろえておくことで、記入漏れや集計ミスを防ぎやすくなります。
2.対象者を確定する
対象者を確定する際は、7月1日現在の被保険者および70歳以上被用者を確認します。
ただし、すべての人について算定基礎届を提出するわけではありません。日本年金機構では、次の人について算定基礎届の提出が不要としています。
| 提出不要となる人 | 内容 |
|---|---|
| 6月1日以降に資格取得した人 | その年の算定基礎届の対象外 |
| 6月30日以前に退職した人 | 7月1日時点で資格を喪失しているため対象外 |
| 7月改定の月額変更届を提出する人 | 随時改定による標準報酬月額が適用される |
| 8月・9月に随時改定予定である旨を申し出た人 | 申出により算定基礎届の届出を省略できる |
紙で届け出る場合は、7月改定の月額変更届を提出する人や、8月・9月の随時改定予定者について、算定基礎届の報酬月額欄を空欄とし、備考欄の「3.月額変更予定」に〇を付けます。
電子媒体申請や電子申請の場合は、これらの対象者を除いてデータを作成します。
なお、8月・9月の随時改定予定者として申し出たものの、後から随時改定の要件を満たさないことが判明した場合は、速やかに算定基礎届を提出しましょう。
対象者の見極めに迷う場合は、管轄の年金事務所などに確認してみてください。
3.算定基礎届を書く
対象者が確定したら、支払基礎日数、通貨による報酬月額、現物による報酬月額などを、4月・5月・6月の順に記入します。各月の記入が終わったら、算定対象となる月の報酬を合計し、総計と平均額を算出します。
途中入社や休職、短時間労働者、70歳以上被用者など個別事情がある場合は、備考欄についても確認してください。
各項目の詳しい記入方法は、本記事の「算定基礎届の書き方」で解説した内容を参照してください。
4.算定基礎届を提出する
算定基礎届は、電子申請や郵送などの方法で提出可能です。
日本年金機構では、手続きの簡素化や迅速化が見込める方法として電子申請の利用を案内しています。令和8年度の案内でも電子申請の利用が推奨されています。
| 提出方法 | 概要 |
|---|---|
| 電子申請 | インターネットを利用して算定基礎届を提出する |
| 郵送 | 所定の提出先へ算定基礎届を郵送する |
| 窓口 | 窓口での提出を希望する場合は、管轄の年金事務所に確認する |
また、一定の要件に該当する法人については、社会保険関係の一部手続きで電子申請が義務化されています。
自社が電子申請義務化の対象となる法人に該当するか、日本年金機構の最新情報を確認しておきましょう。
参考:電子申請の義務化(日本年金機構のサイトに遷移します)
給与管理ならGeneralist SmartSeedがおすすめ
ここまで、算定基礎届の書き方や記入例、ケース別の注意点、提出期限について解説しました。算定基礎届では、4月から6月に支払った報酬をもとに標準報酬月額を決定します。
支払基礎日数や報酬月額の集計方法を正しく理解するとともに、途中入社や休職、短時間労働者など個別事情がある場合は、備考欄まで確認して適切に記入することが重要です。また、算定基礎届の提出期間は短いため、給与データや勤怠データを日頃から整理し、6月中から準備を進めておくとスムーズです。
算定基礎届をはじめとする社会保険関連業務や給与計算では、多くの従業員データを正確に管理する必要があります。こうした業務を効率化する方法の一つが、人事給与システムの活用です。
Generalist SmartSeedは、株式会社東芝が提供するクラウド型人事給与ソリューションです。給与・人事に関するデータを一元的に管理することで、二重入力の削減や給与計算業務の効率化、法改正への対応などを支援します。
算定基礎届を含む社会保険手続きや給与計算の負担を見直したい場合は、人事給与システムの導入も選択肢の一つとして検討してみてください。
中堅向け人事給与ソリューションGeneralist SmartSeedへのお問い合わせはこちら

