算定基礎届とは?提出期限はいつまで?
対象者・書き方・注意点を解説
毎年7月に行われる社会保険の重要な手続きの一つが、算定基礎届です。算定基礎届は、標準報酬月額を決定するための大切な手続きです。提出期限や対象者の判断基準、報酬に含める項目を正しく理解していないと、記入ミスや提出遅れにつながる可能性があります。
本記事では、提出期限をはじめ、対象者の判断基準や報酬に含める項目、月額変更届との違いなど、実務担当者が迷いやすいポイントを順番に解説します。この記事を読むことで、算定基礎届をスムーズに進めるためのポイントを理解できるでしょう。
算定基礎届とは?
算定基礎届とは、事業主が毎年7月に提出する社会保険の手続きに必要な届出です。
7月1日時点で使用している被保険者について、4月から6月に支払った報酬をもとに、9月から翌年8月まで適用される標準報酬月額を決定するために提出します。この標準報酬月額をもとに、健康保険料や厚生年金保険料が決まります。
算定基礎届を正しく提出するためには、提出期限や対象者、対象となる報酬などのルールを理解しておくことが大切です。ここからは、それぞれのポイントを順番に解説します。
算定基礎届(定時決定)の目的
算定基礎届の目的は、実際に支払われた報酬をもとに、社会保険料や保険給付の算定基礎となる標準報酬月額を毎年見直すことです。標準報酬月額を定期的に見直さなければ、給与水準や各種手当の変化により、実際の報酬との間にずれが生じることもあるでしょう。
そこで、原則として毎年4月から6月に支給した報酬を届け出て、その年の9月から翌年8月まで適用される標準報酬月額を決定します。これにより、実際の報酬を標準報酬月額に反映し、健康保険料や厚生年金保険料、保険給付などを算定するための基礎を適切に設定します。
参考:定時決定(算定基礎届)(日本年金機構のサイトに遷移します)
標準報酬月額との関係
標準報酬月額とは、健康保険料や厚生年金保険料、将来受け取る年金額などを計算する際の基準となる金額です。実際の報酬額をそのまま使うのではなく、一定の幅で区切られた等級に当てはめて決定されます。
算定基礎届では、原則として4月から6月に支払われた報酬をもとに標準報酬月額が決定され、その年の9月から翌年8月まで適用です。報酬には、基本給だけでなく、通勤手当や残業手当、住宅手当のほか、社宅や食事などの現物給与も含まれます。そのため、対象となる項目を正しく集計することが大切です。
月額変更届との違い
算定基礎届と月額変更届は、どちらも標準報酬月額を見直すための手続きですが、実施するタイミングや目的が異なります。
算定基礎届は、毎年7月に提出する定時決定の手続きで、原則として対象となる被保険者について、4月から6月に支払われた報酬をもとに標準報酬月額を決定します。
一方で、月額変更届は、昇給や降給などにより固定的賃金が変動した場合に行う手続きです。変動後3ヶ月間の報酬をもとに標準報酬月額を見直し、一定の要件を満たした場合に提出します。
それぞれの違いをまとめると、次の表のとおりです。
| 手続き | 算定基礎届 | 月額変更届 |
|---|---|---|
| いつ出すか | 原則7月1日〜7月10日 | 固定的賃金が大幅に変動して、要件を満たしたタイミング |
| 何を基に決まるか | 7月1日現在の対象者の4〜6月支給報酬 | 変動後3ヶ月の報酬平均 |
| いつ反映されるか | 9月〜翌年8月に適用 | 変動後の報酬を初めて受けた月を起点とし、4ヶ月目から適用 |
算定基礎届は毎年行う定期的な手続きであるのに対し、月額変更届は要件を満たした場合に随時行う手続きです。
参考:随時改定(月額変更届)(日本年金機構のサイトに遷移します)
算定基礎届はいつまで?提出期限とスケジュール
算定基礎届の提出期間は、原則として毎年7月1日から7月10日です。提出した内容をもとに標準報酬月額が決定され、9月から翌年8月までの健康保険料や厚生年金保険料に反映されます。
提出期限を過ぎると標準報酬月額の決定に影響する可能性があるため、期限までに正しく提出することが大切です。まずは提出期限と年間のスケジュールを確認しておきましょう。
提出期間は毎年7月1日~7月10日
算定基礎届の提出期間は、原則として毎年7月1日から7月10日までです。なお、7月10日が土・日・祝にあたる場合は、翌営業日が提出期限です。
多くの事業所では、6月中旬以降に日本年金機構から届出書や案内が順次送付されます。案内を受け取ったら内容を確認し、対象となる従業員の報酬データを早めに整理しておくと、期限直前でも慌てずに対応できるでしょう。
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参考:定時決定(算定基礎届)(日本年金機構のサイトに遷移します)
参考:【事業主の皆さまへ】令和8年度の算定基礎届のご提出について(日本年金機構のサイトに遷移します)
提出期限を過ぎた場合の対応
提出期限を過ぎそうだったり、すでに期限を過ぎたりした場合でも、放置せずできるだけ早く対応することが大切です。算定基礎届は原則として7月10日までに提出する手続きですが、期限後でも放置せず管轄の年金事務所へ確認したうえで速やかに提出しましょう。
遅れに気づいたら、次の対応を速やかに行いましょう。
- 管轄の年金事務所へ連絡し、提出方法や必要な手続きを確認する
- 年金事務所の案内に従って、速やかに算定基礎届を提出する
- 月額変更届による改定を予定していたものの、要件を満たさないことが判明した場合は、速やかに算定基礎届を提出する
期限を過ぎた場合でも提出義務はなくなりません。遅れに気づいた時点で早めに対応することが重要です。
保険料が反映されるタイミング
算定基礎届で決定した標準報酬月額は、9月から翌年8月までの1年間適用され、健康保険料や厚生年金保険料の計算に用いられます。
ただし、給与明細に保険料の変更が反映されるタイミングは、会社ごとの保険料の徴収方法によって異なります。例えば、翌月徴収を採用している会社では、9月分の保険料が10月支給の給与から控除されるため、10月の給与明細で変更について確認可能です。
自社の給与の締め日や保険料の徴収方法を確認し、必要に応じて従業員へ事前に案内しておくと、保険料が変わる時期の問い合わせや混乱を防ぎやすくなるでしょう。
参考:定時決定(算定基礎届)(日本年金機構のサイトに遷移します)
算定基礎届の提出対象者・提出不要となるケース
算定基礎届はすべての従業員が対象になるわけではなく、社会保険の被保険者のうち一定の条件を満たす人が対象となります。原則として、7月1日時点の被保険者であるかどうかや、入社・退職の時期、標準報酬月額の改定状況などによって、提出が必要な人と不要な人に分かれます。
判定を誤ると、提出漏れや誤った届出につながるため、対象者の範囲を正しく理解しておくことが大切です。
提出対象となる被保険者
算定基礎届の提出対象となるのは、以下のとおりです。7月1日現在の被保険者と、厚生年金保険の70歳以上被用者です。ここでいう被保険者とは、健康保険や厚生年金保険に加入している従業員を指します。7月1日時点で被保険者であれば、原則として算定基礎届の対象です。
例えば、4月または5月に入社した人は、7月1日時点で被保険者であれば提出対象となります。ただし、対象外となるケースもあるため、次に紹介する提出不要となるケースも併せて確認しましょう。
参考:定時決定(算定基礎届)(日本年金機構のサイトに遷移します)
参考:算定基礎届(定時決定のため、4月~6月の報酬月額の届出を行うとき)(日本年金機構のサイトに遷移します)
提出が不要になるケース
算定基礎届の提出が不要となるのは、主に次のようなケースです。対象者を判定する際に間違えやすいため、一つずつ確認しておきましょう。
- 6月1日以降に被保険者資格を取得した人
- 6月30日以前に退職した人
- 7月改定の月額変更届を提出する人
- 8月または9月の随時改定予定者として事業主が申し出た人
なお、8月または9月の随時改定予定者として申し出た場合でも、その後に随時改定の要件を満たさないことが判明したときは、速やかに算定基礎届を提出する必要があります。
参考:定時決定(算定基礎届)(日本年金機構のサイトに遷移します)
パート・短時間労働者・70歳以上被用者の取り扱い
パートやアルバイトなどの短時間労働者でも、社会保険の加入要件を満たしていれば算定基礎届の対象です。また、厚生年金保険の70歳以上被用者も、算定基礎届の提出対象となります。
参考:定時決定(算定基礎届)(日本年金機構のサイトに遷移します)
参考:算定基礎届(定時決定のため、4月~6月の報酬月額の届出を行うとき)(日本年金機構のサイトに遷移します)
算定基礎届で対象となる報酬とは?
算定基礎届で対象となる報酬とは、労務の対償として支払われる金銭や現物のことです。基本給だけでなく、各種手当や現物給与も報酬に含まれます。
対象となる報酬を正しく把握しておくことは、標準報酬月額を適切に算定するために欠かせません。次の項目で、報酬に含まれるものと含まれないものを確認していきましょう。
報酬に含めるもの・含めないもの
算定基礎届の報酬には基本給のほか、役職手当や家族手当、通勤手当、住宅手当、残業手当などが含まれます。また、通勤定期券や食事、社宅、自社製品などの現物給与も、現物給与価額に換算して報酬に含めます。
一方、大入袋や慶弔見舞金、出張旅費、退職手当などは、原則として労務の対償に当たらないため報酬には含めません。
主な項目は、次の表のとおりです。
| 項目 | 代表的なもの |
|---|---|
| 報酬に含める | ・基本給 ・通勤手当 ・住宅手当 ・家族手当 ・残業手当 ・年4回以上支給される賞与 など |
| 現物給与価額に換算して報酬に含める | ・通勤定期券 ・食事 ・社宅・寮 ・給与としての自社製品 など |
| 報酬に含めない | ・大入袋 ・慶弔見舞金 ・出張旅費 ・退職手当 ・年3回以下の賞与 など |
報酬に含めるか判断に迷う場合は、日本年金機構の基準を確認し、不明な点は年金事務所へ相談すると安心です。
参考:ご相談・Q&A(日本年金機構のサイトに遷移します。)
参考:標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集 (PDF形式)(日本年金機構のサイトに遷移します。)
賞与・臨時的な支給の扱い
賞与は、支給回数によって取り扱いが異なります。
給与規程などで年4回以上の支給が定められている賞与などは、算定基礎届の報酬に含めます。
一方で、年3回以下支給される賞与は、算定基礎届の報酬には含めません。その代わり、賞与支払届の対象となり、実際に支給した賞与額を届け出ます。賞与支払届は、賞与を支給した日から5日以内に提出する必要があります。
参考:ご相談・Q&A(日本年金機構のサイトに遷移します。)
参考:従業員に賞与を支給したときの手続き(日本年金機構のサイトに遷移します。)
算定基礎届の書き方と提出方法
算定基礎届を正しく作成するには、記入を始める前の準備が大切です。対象者の確認や報酬の集計方法を把握しておくと、記入ミスを防ぎやすくなります。
ここからは、記入欄ごとの書き方と提出方法を順番に解説します。手順に沿って確認しながら進めれば、スムーズに手続きを進められるでしょう。
記入前に確認する支払基礎日数と報酬額
記入を始める前に、支払基礎日数と報酬額を確認しましょう。支払基礎日数とは、報酬の支払い対象となった日数のことです。月給制や週給制は原則として暦日数で数えます。ただし、欠勤控除がある場合は取り扱いが異なることがあります。
次に、報酬額を集計しましょう。基本給や各種手当、現物給与などを合算し、年3回以下の賞与など対象外のものは除いて計算します。
なお、算定に使用する月の基準は、被保険者の区分によって異なります。主な違いは、次の表のとおりです。
| 区分 | 判定に使う支払基礎日数の基準 |
|---|---|
| 一般の被保険者 | 17日以上の月の平均を使用。3ヶ月とも17日未満の場合は従前の標準報酬月額を使用。 |
| 短時間就労者 | ・3ヶ月のうち、17日以上の月がある場合:当該月の平均を使用 ・3ヶ月とも17日未満の場合:15日以上17日未満の月の平均を使用。 ・3ヶ月とも15日未満の場合:従前の標準報酬月額にて決定。 |
| 特定適用事業所等の短時間労働者 | 11日以上の月を使用。3ヶ月とも11日未満の場合は従前の標準報酬月額を使用。 |
支払基礎日数の判定を誤ると、標準報酬月額にも影響します。記入前に対象となる月を確認しておきましょう。
参考:定時決定(算定基礎届)(日本年金機構のサイトに遷移します。)
参考:算定基礎届(定時決定のため、4月~6月の報酬月額の届出を行うとき)(日本年金機構のサイトに遷移します。)
記入項目と記入時のポイント
算定基礎届の用紙は、日本年金機構から届きます。また、日本年金機構の公式サイトからフォーマットをダウンロードすることも可能です。
出典:健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届/厚生年金保険 70歳以上被用者算定基礎届( (PDF形式)日本年金機構のサイトに遷移します。)
具体的には、以下の項目を記入します。
| 項目 | 記入する内容 |
|---|---|
| ⑩日数 | 4月・5月・6月の支払基礎日数 |
| ⑪通貨 | 税引き前の金銭報酬の総額 |
| ⑫現物 | 現物で支給された報酬の金額 |
| ⑬合計 | 通貨と現物を合わせた金額 |
| ⑭総計 | 被保険者区分に応じた支払基礎日数の基準を満たす月の「⑬合計」を合算した金額 |
| ⑮平均額 | 「⑭総計」に該当する月数で割った金額(1円未満は切り捨て) |
「⑮平均額」欄に記入した金額を、保険料額表と照らし合わせれば、標準報酬月額の等級が分かります。
支払基礎日数に17日未満の月がある場合や、短時間就労者の場合の記入例については、日本年金機構のガイドブックを参考にしてみてください。
参考:算定基礎届の記入・提出ガイドブック (PDF形式)(日本年金機構のサイトに遷移します。)
参考:被保険者報酬月額算定基礎届(記入例) (PDF形式)(日本年金機構のサイトに遷移します。)
提出方法(電子申請・郵送・窓口)の違い
算定基礎届は、電子申請・電子媒体・郵送・窓口持参の方法で提出できます。提出方法の主な違いは、次の表のとおりです。
| 提出方法 | 特徴 | 向いているケース |
|---|---|---|
| 電子申請 | e-Govや届書作成プログラム、市販の労務管理ソフトから提出できる | 移動時間・郵送コストを削減したい会社 |
| 電子媒体・郵送 | ・提出期限までに到着するよう、余裕を持って発送する必要がある ・電子媒体の場合、紙の「電子媒体届書総括票」を一緒に郵送する |
・CDやDVDでデータを管理したい会社 ・紙で管理している会社 |
| 窓口持参 | 年金事務所などへ直接提出する | 直前に提出したい会社や、その場で相談しながら手続きを進めたい会社 |
提出方法によって必要な準備や手続きが異なります。自社の運用に合った方法を選び、期限内に提出しましょう。
参考:定時決定(算定基礎届)(日本年金機構のサイトに遷移します。)
参考:事業所向けオンラインサービス(申請、各種情報・通知書の受け取り)(日本年金機構のサイトに遷移します。)
算定基礎届で間違えやすいポイントと対策
算定基礎届は、基本的なルールを理解していれば対応しやすい手続きです。しかし、勤務日数が少ない月や、休職・給与変動がある場合は、判断に迷うことがあります。
あらかじめ間違えやすいポイントを把握しておくと、記入ミスや判断ミスを防ぎやすくなるでしょう。ここからは、よくあるケースと対策を順番に解説します。
支払基礎日数が17日未満の場合
一般の被保険者は、4月から6月のうち支払基礎日数が17日以上ある月をもとに標準報酬月額を算定します。ただし、3ヶ月とも17日未満の場合は、従前の標準報酬月額による決定となります。
なお、この基準はすべての被保険者に共通するものではありません。短時間就労者などは支払基礎日数の基準が異なるため、対象となる従業員がどの区分に該当するか確認しておきましょう。
| 区分 | 3ヶ月とも17日未満だった場合の扱い |
|---|---|
| 一般の被保険者 | 従前の標準報酬月額を使用 |
| 短時間就労者(一般の被保険者として扱われるパート等) | 15日以上17日未満の月があれば、その月を使用。3ヶ月とも15日未満の場合は、従前の標準報酬月額を使用。 |
| 特定適用事業所等の短時間労働者 | 11日以上ある月を使用。3ヶ月とも11日未満の場合は、従前の標準報酬月額を使用。 |
4~6月の残業・欠勤・遡及支払いの考え方
4月から6月に支払った残業手当は、報酬に含まれます。そのため、残業が多い月は報酬月額が高くなり、標準報酬月額に影響することがあります。
ただし、残業手当など固定的賃金以外の変動だけでは、月額変更届の対象にはなりません。
また、遡及して支払った給与がある場合は、支払月の報酬月額に実際の支給総額を記載します。ただし、過去の月に対応する遡及支払額は分けて扱い、当該額を除いた修正平均額を算出します。
残業や遡及支払いがある場合は、支給月を誤らないよう確認したうえで、報酬額を集計しましょう。
途中入社・休職・育児休業中などの特殊ケース
途中入社や休職、育児休業中の従業員は、通常とは異なる取り扱いになる場合があります。そのため、支払基礎日数や報酬額を確認したうえで、算定対象となるか判断することが大切です。
- 途中入社で給与が日割り支給となっている人
- 休職や欠勤により報酬額が通常と異なる人
- 育児休業中で報酬の支払い状況が通常と異なる人
これらのケースでは、一律に算定対象から除外されるわけではありません。支払基礎日数や報酬額、届出の記載方法を確認し、個別の状況に応じて判断しましょう。
育児休暇については、以下の記事で詳しく解説しています。
No.10 育児休暇
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算定基礎届は、毎年発生する人事・労務担当者の定例業務です。しかし、対象者の確認や報酬額の集計、届出書の作成を手作業で行うと、入力ミスや確認漏れにつながることがあります。そのため、業務の効率化には、人事・給与情報を一元管理できるシステムの活用が有効です。
Generalistは、人事・給与情報を一元管理し、人事業務の効率化や定型業務の自動化を支援する人財管理ソリューションです。日々の人事・労務業務の負担を軽減したい企業は、導入を検討してみるとよいでしょう。

