雇用保険被保険者資格喪失届とは?書き方や注意点まで解説
従業員が退職や死亡、週の所定労働時間の減少などにより雇用保険の被保険者資格を喪失した場合、事業主は「雇用保険被保険者資格喪失届」をハローワークに提出する義務があります。雇用保険被保険者資格喪失届は、退職者が失業給付(基本手当)を受給するために必要な離職票の発行にも重要な手続きです。
本記事では、資格喪失届の提出が必要となるケースや具体的な書き方、提出方法、添付書類、注意点まで詳しく解説します。労務管理の効率化については、以下の記事も参考にしてみてください。
雇用保険被保険者資格喪失届とは
雇用保険被保険者資格喪失届とは、従業員が雇用保険の被保険者でなくなった場合、事業主がハローワークに提出する義務がある届出書類のことです。
この手続きの主な目的は、以下のとおりです。
- 退職者が失業給付(基本手当)を適正に受給できるようにする
- 事業主が納付する雇用保険料を適正に管理する
雇用保険被保険者資格喪失届の提出をしなかった場合は、6ヶ月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が科される可能性があります。
雇用保険被保険者資格喪失届の提出期限
雇用保険被保険者資格喪失届は、従業員が雇用保険の被保険者でなくなった翌日から10日以内に管轄のハローワークへ届け出る必要があります。
従業員が退職した場合、退職した翌日を「雇用保険の被保険者でなくなった日」とします。
雇用保険被保険者資格喪失届の期限を過ぎた場合の影響
従業員が雇用保険の被保険者でなくなった日の翌日から10日以内という提出期限を過ぎても、雇用保険被保険者資格喪失届の届出自体は受理されます。しかし、雇用保険被保険者資格喪失届の提出期限を過ぎた場合、退職者と会社双方に影響を及ぼします。
退職者にとっての問題は、失業給付(基本手当)の申請手続きが開始できないことです。離職票の発行が遅れるため、失業後の生活設計に直結する給付受給が滞ることがあります。また、資格喪失手続きが完了していない間は、再就職先での雇用保険加入手続きも進められません。
会社側にとっての問題もあります。雇用保険被保険者資格喪失届の正当な理由なく届出を怠ったり、虚偽の申請を行った場合、雇用保険法第83条に基づき6ヶ月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が科される可能性があります。
提出期限が過ぎた場合は、速やかにハローワークへ連絡し、対応しましょう。
雇用保険被保険者資格喪失届の提出が必要になるケース
雇用保険被保険者資格喪失届は、退職時だけでなく、役員就任や所定労働時間の変更などの場合にも提出が必要です。本章では、代表的な雇用保険被保険者資格喪失届の提出ケースを解説します。
- 従業員が死亡した場合
- 従業員が退職した場合
- 従業員の週の所定労働時間が20時間未満の場合
- 従業員が法人の役員になった場合
- 合意退職・早期退職があった場合
- 従業員が他社に出向する場合
- 合併や事業譲渡があった場合
従業員が死亡した場合
従業員が死亡した場合も、雇用保険被保険者資格喪失届の提出対象となります。死亡日がいつ退職日となるかについては法律上明確な定義がありませんが、会社では就業規則において死亡日をもって退職日と定めることが多いです。
従業員が退職した場合
従業員の退職は、雇用保険被保険者資格喪失届の提出が必要となる典型的なケースです。退職日の翌日が「雇用保険の資格喪失日」となり、その日から起算して10日以内に管轄のハローワークへ届け出をします。
退職の理由には、以下が挙げられます。
- 自己都合退職
- 会社都合退職
- 定年退職
離職理由の区分によって、失業給付の給付制限の有無や、離職票の交付の必要性が変わります。
雇用保険被保険者資格喪失届の提出時は、退職理由を裏付ける書類の提出が必要となる場合があります。会社都合退職では解雇予告通知書などが該当するため、事前に準備しておきましょう。
従業員の週の所定労働時間が20時間未満の場合
雇用保険の被保険者資格は、週の所定労働時間が継続的に20時間未満となった場合に喪失します。雇用保険の加入要件の1つに「1週間の所定労働時間が20時間以上」があるためです。
雇用契約の見直しによって恒常的にこの基準を下回った場合は、雇用保険被保険者資格喪失届の提出が必要になります。
ただし、一時的な労働時間の減少は対象外です。従業員の週の所定労働時間が20時間未満の場合の雇用保険被保険者資格喪失届の有無は、契約内容と実態を正確に判断しましょう。
従業員が法人の役員になった場合
従業員が法人役員になった場合、雇用保険の被保険者資格を喪失します。役員は雇用保険の適用対象外となるため、雇用保険被保険者資格喪失届をハローワークへ提出しなければなりません。
しかし、全てのケースで資格喪失となるわけではありません。役員に就任した後も従業員としての実態が継続している場合、兼務役員としてハローワークに認められれば、引き続き被保険者資格を保持できることがあります。この場合、雇用保険被保険者資格喪失届の提出は不要です。
合意退職・早期退職があった場合
経済環境の変動や組織再編に伴い、事業所の閉鎖や従業員との合意退職、早期退職が行われることがあります。合意退職・早期退職のケースでも、雇用保険被保険者資格喪失届の提出が義務付けられています。
事業所を廃止する場合は、雇用保険被保険者資格喪失届に加えて、事業所廃止日から10日以内に「雇用保険適用事業所廃止届」の提出が必要です。また、在籍していた全被保険者分の雇用保険被保険者資格喪失届と、離職者には雇用保険被保険者離職証明書を提出しなければなりません。
従業員が他社に出向する場合
従業員の出向には「在籍出向」と「転籍出向」の2つの形態があります。
在籍出向では、従業員は出向元の被保険者資格を保持し続けるため、雇用保険の届出や保険料納付は出向元が引き続き行うことになります。
一方で、転籍出向は雇用関係そのものが移行するため、出向元での資格を喪失することになり、雇用保険被保険者資格喪失届の提出が必要です。出向の種類を踏まえ、適切な手続きを選択することが大切です。
合併や事業譲渡があった場合
会社の合併や事業譲渡により事業所が変わったとき、または従業員が別の雇用保険適用事業所へ移ったときも、雇用保険被保険者資格喪失届をハローワークに提出しなければなりません。
雇用保険被保険者資格喪失届の提出方法
雇用保険被保険者資格喪失届の提出方法は、企業の状況や担当者の負担に応じて選択できます。それぞれの方法には特徴やメリット・デメリットがあるため、自社に適した方法を選ぶことが重要です。主な提出方法は以下のとおりです。
- ハローワークの窓口での提出
- 郵送による提出
- 電子申請(e-Gov)による提出
ハローワークの窓口での提出
雇用保険被保険者資格喪失届をハローワークの窓口に直接持参して提出する方法の場合、書類に不備があった場合に指摘を受け、修正できるというメリットがあります。また、手続きに関する不明点を直接担当者に質問できるため、初めての方や不安がある場合に適した方法の1つです。
ハローワークの窓口で提出する際は、書類の確認に時間を要するため、時間に余裕を持って訪問することが大切です。加えて、窓口持参にはハローワークの開庁時間内に訪問する必要があり、混雑時には待ち時間が発生します。
郵送による提出
郵送での雇用保険被保険者資格喪失届の提出は、ハローワークの窓口へ直接足を運ぶ手間が省けるため、担当者の負担を軽減したい場合に便利な方法です。管轄のハローワーク宛に雇用保険被保険者資格喪失届と必要書類を同封して送付します。
ただし、雇用保険被保険者資格喪失届にはマイナンバーや被保険者番号などの重要な個人情報が含まれるため、一般郵便ではなく簡易書留やレターパックなど、配達記録が残る方法を利用しましょう。
離職票の交付を希望する場合は、受理後にハローワークから離職票が返送されるため、切手を貼った返信用封筒を同封しておく必要があります。返送は、日数を要することを考慮し、余裕を持ったスケジュールで手続きを進めることが大切です。
電子申請(e-Gov)による提出
雇用保険被保険者資格喪失届は、電子政府の総合窓口「e-Gov」を利用したオンライン提出が可能です。雇用保険被保険者資格喪失届を24時間いつでも申請できるため、窓口への移動時間や郵送の手間が省け、業務の効率化が図れます。
注意点としては、雇用保険被保険者資格喪失届の申請は、事前に「GビズID」や「電子証明書」の準備が必要なことです。提出書類は、PDFファイルで添付でき、「離職票交付あり」「離職票交付なし」の両方に対応しています。
離職票は退職者本人へ渡し、その他の書類は事業主が保管します。資本金1億円を超える特定法人については、電子申請(e-Gov)が義務化されているため、忘れずに雇用保険被保険者資格喪失届の申請をしましょう。
雇用保険被保険者資格喪失届の記入方法
雇用保険被保険者資格喪失届の作成の際に埋める必要がある主な項目は、以下のとおりです。
- 個人番号
- 被保険者番号
- 事業所番号
- 資格取得年月日
- 離職等年月日
- 喪失原因
- 離職票交付希望
- 1週間の所定労働時間
- 補充採用予定の有無
- 新氏名
- 被保険者氏名
- 性別
- 生年月日
- 被保険者の住所又は居所
- 事業所名称
- 被保険者でなくなったことの原因
- 外国人労働者に関する情報
それぞれの書き方について、以下より詳しく解説します。
1.個人番号
従業員の個人番号(マイナンバー)の欄には、12桁の番号を正確に記載する必要があります。雇用保険被保険者資格喪失届の記入にあたっては、事前に本人に利用目的を明確に伝え、番号の確認と身元確認を行わなければなりません。
雇用保険被保険者資格喪失届は、パソコン上で入力後に印刷することが可能ですが、個人番号については、印刷後に手書きで記入するルールとなっています。
2.被保険者番号
被保険者番号は、従業員が雇用保険に加入した際にハローワークから交付される雇用保険被保険者証に記載されている11桁の番号です。しかし、1981年7月6日以前に交付された被保険者証の番号は、16桁の形式となっています。16桁の被保険者証の下段に記載されている10桁の数字を記入し、残りの欄は空欄で問題ありません。
被保険者番号が不明な場合は、会社が保管している「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主控)」や従業員本人が保管する「雇用保険被保険者証」で調べられます。
3.事業所番号
事業所番号は、雇用保険の適用事業所ごとに付与される番号です。事業所番号は、「雇用保険適用事業所設置届事業主控(適用事業所台帳)」や「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)」で確認できます。
4.資格取得年月日
資格取得年月日は、雇用保険の加入手続きが完了した日を記入します。試用期間や研修期間中であっても、正式な雇い入れ日を記載しましょう。
雇用保険被保険者資格喪失届の記入は、和暦で行い、元号コード(令和=5、平成=4、昭和=3)と年月日を組み合わせた6桁の数字で表記します。元号コードの誤りは、よくある記入ミスの1つです。正しい元号を選択し、正確な日付を記載するよう心がけましょう。
5.離職等年月日
離職等年月日は、従業員が雇用保険の被保険者資格を喪失した日のことです。死亡による資格喪失の場合は死亡年月日を、役員就任や転籍移籍出向の場合はその事由が発生した日をそれぞれ記載します。
雇用保険被保険者資格喪失届への記入は、資格取得年月日と同様に和暦で行い、元号コードと年月日を組み合わせた6桁の数字で表記します。
6.喪失原因
喪失原因は、従業員が雇用保険の資格を失った理由を区分に従って記入する項目です。喪失原因の区分は、失業給付の受給資格や給付内容に関連するため、正確な選択が重要です。
区分は以下の3つから選びます。
| 区分 | 詳細 |
|---|---|
| 1.離職以外の理由 | 死亡、在籍出向、出向元への復帰など、退職以外の事由で資格を喪失した場合に該当する |
| 2.3以外の離職 | 自己都合退職、定年退職、契約期間満了、役員就任、転籍出向など、区分3に当てはまらないものが該当する |
| 3.事業主の都合による離職 | 会社の都合による解雇や退職勧奨などが該当する |
離職理由は、失業給付の受給可否や給付日数に影響を与えるため、従業員本人と事前に十分な確認を行い、事実に基づいて正確に記入することが求められます。
7.離職票交付希望
離職票交付希望欄は、退職者に対して離職票を交付するかどうかを選択する項目です。退職者が離職票の交付を希望する場合は「1(有)」を、希望しない場合は「2(無)」を選択します。
ただし、59歳以上の従業員については、本人が希望しないと申し出た場合であっても、離職票の交付が法律で義務付けられています。そのため、59歳以上に該当する従業員については必ず「1(有)」を選択しなければなりません。
8.1週間の所定労働時間
「1週間の所定労働時間」の欄には、従業員が資格を喪失した時点での1週間あたりの所定労働時間を記入します。雇用契約書等で定められた契約上の労働時間を記入し、残業時間は含めない点に注意しましょう。
9.補充採用予定の有無
「補充採用予定の有無」の欄は、従業員の補充がある場合は、「1(有)」を選択し、予定がない場合は空欄とします。
10.新氏名
新氏名欄は、雇用保険被保険者資格喪失届の提出時点で被保険者の氏名に変更があった場合に記入します。変更がなければ、空欄にします。
11.被保険者の氏名
退職する従業員の氏名を記入します。
12.性別
退職者の性別を記入します。
13.生年月日
退職者の生年月日を記入します。
14.被保険者の住所又は居所
退職者の住所を記入します。退職後の住所が判明している場合はその住所を、不明な場合は退職時の住所を記入します。
15.事業所名称
事業所名称欄には、雇用保険被保険者資格喪失届を提出する事業所の正式名称を記入します。例えば「株式会社〇〇東京支店」といった形で、法人名に加えて事業所の所在地や支店名が分かるように記入します。
16.被保険者でなくなったことの原因
資格喪失に至った具体的な事情や退職の経緯を詳細に記載します。離職理由によって、失業給付の受給資格や給付日数が変わるため、具体的かつ正確に記入しましょう。
17.外国人労働者に関する情報
退職する従業員が外国人の場合、雇用保険被保険者資格喪失届の14欄~19欄に必要事項を記入することで、「外国人雇用状況の届出」としての役割も果たすことができます。
記入が必要な項目は、在留カードに記載されているローマ字氏名、在留カード番号、在留期間、国籍・地域、在留資格などです。
なお、雇用保険の被保険者とならない外国人については、雇用保険被保険者資格喪失届をもって外国人雇用状況の届出に代えることはできません。その場合は、別途「外国人雇用状況届出書」を提出する必要がある点に留意しましょう。
雇用保険被保険者資格喪失届提出時に必要な添付書類
雇用保険被保険者資格喪失届の提出には、離職票の交付の有無に応じて必要な添付書類が異なります。ここでは、以下のパターンごとに必要な添付書類について解説します。
- 離職票を交付する場合の添付書類
- 離職票を交付しない場合の添付書類
- 離職理由を証明する書類の追加提出
離職票を交付する場合は離職証明書や賃金台帳などが、交付しない場合は労働者名簿や出勤簿などが求められます。また、離職理由によっては証明書類の追加提出が必要となる場合もあります。事前にハローワークへ確認し、必要な書類を準備しましょう。
離職票を交付する場合の添付書類
退職者が失業給付の受給を希望し離職票の交付が必要な場合、事業主は雇用保険被保険者資格喪失届に加えて離職票をハローワークへ提出しなければなりません。そして、離職票を交付する場合、以下の書類が必要です。
- 雇用保険被保険者離職証明書
- 労働者名簿
- 賃金台帳
- 出勤簿またはタイムカード
- 退職理由の確認書類(退職届や就業規則、解雇予告通知書など)
ハローワークは、離職証明書の内容を添付書類と照らし合わせてチェックします。円滑に手続きを進めるために、あらかじめ必要書類をしっかりと揃えましょう。
参考:離職票交付時の必要書類 (PDF形式)(ハローワーク豊橋 雇用保険適用課のサイトに遷移します。)
離職票を交付しない場合の添付書類
退職者が59歳未満であり、離職票の交付を希望しない場合は、離職証明書の提出は不要です。離職票を交付しない場合、以下の添付書類を提出する必要があります。
- 労働者名簿
- 出勤簿またはタイムカード
- 賃金台帳または給与明細
ただし、59歳以上の従業員については、本人が離職票の交付を希望しないと明確に申し出た場合であっても、事業主は離職証明書を作成しハローワークへ提出することが義務付けられています。
離職理由を証明する書類の追加提出
離職理由や喪失理由に影響するため、その内容を客観的に証明する書類の提出が求められる場合があります。具体的には、懲戒解雇通知書や雇用契約書などが該当します。必要書類は離職理由によって異なるため、事前にハローワークへ確認しましょう。
雇用保険被保険者資格喪失届の注意点
雇用保険被保険者資格喪失届の手続きをスムーズに進めるには、いくつかの重要なポイントがあります。注意を怠ると、退職者の失業給付受給が遅れるだけでなく、企業側も罰則の対象となるリスクがあります。主な注意点は以下のとおりです。
- 提出期限を厳守する
- フォーマットに気を付ける
- 正確に記入する
提出期限を厳守する
雇用保険被保険者資格喪失届は、資格喪失日の翌日から10日以内の提出が必須です。提出期限には土日祝日も含まれるため、すぐに書類準備を始める必要があります。提出期限の最終日が土日祝日の場合は、翌開庁日が期限となります。
雇用保険被保険者資格喪失届が遅れると、退職者の失業給付申請が滞り、企業も罰則対象となるリスクがあるため、注意しましょう。
フォーマットに気を付ける
雇用保険被保険者資格喪失届は、決められたフォーマットがあるため、印刷する際は注意が必要です。
ハローワークが光学式文字読取装置(OCR)を用いて読み取ることを前提に作成されているため、印刷時には以下のポイントに気をつけて、読み取りやすいようにしましょう。
- A4サイズの白色用紙を使用する
- 倍率100%(等倍)で印刷する
- 3つの黒い四角(■)のマークに欠損やかすれがないか確認する
用紙が傾いていたり、文字や枠線がかすれたり二重に印刷されたりすると機械が正しく読み取れず、受理されない可能性があります。
(■)マークは、機械が書類の位置を認識するための基準となるため、欠損やかすれがないか確認してください。マークが正しく印刷されていないと、読み取りエラーの原因となります。
正確に記入する
雇用保険被保険者資格喪失届は、離職証明書とともに退職者の失業給付(基本手当)の受給資格や給付日数、給付額を決定する際の資料となります。そのため、各記入項目は正確かつ慎重に記載することが大切です。
特に離職理由は、自己都合か会社都合かによって失業給付の給付制限の有無や給付内容が異なるため、事実に基づいた具体的な記載が求められます。
提出後に記入ミスを発見した場合、「雇用保険被保険者資格取得・喪失等届訂正・取消願」をハローワークに提出して修正します。その際、労働者名簿や賃金台帳など訂正内容を証明する書類の添付が必要となる場合があることに注意しましょう。
参考:雇用保険被保険者資格(取得・喪失)届等(訂正・取消)願 (PDF形式)(厚生労働省サイトに遷移します。)
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雇用保険被保険者資格喪失届とは、従業員が雇用保険の被保険者でなくなった場合に、事業主が管轄のハローワークに提出する義務がある書類です。
雇用保険被保険者資格喪失届の作成・提出は、資格喪失日の翌日から10日以内に行う必要があります。さらに、離職票交付の有無によって添付書類が異なり、OCR読み取りに対応した正確なフォーマットでの印刷も必要です。
Generalist SmartSeedは、労務・給与・人事管理にAIを導入することによって、業務を効率化できます。雇用保険被保険者資格喪失届の記入漏れや誤りを防止し、企業業務の効率化をしましょう。

