労働保険の年度更新とは?計算方法ややり方、注意点を徹底解説

労働保険の年度更新は、対象者の区分や賃金総額の集計を誤ると、保険料の計算にも影響する手続きです。

本記事では、対象者の違いから賃金集計・保険料の計算方法、提出期限や期限超過時の注意点まで、わかりやすく解説します。

労働保険の年度更新とは

労働保険の年度更新とは、前年度の賃金総額をもとに労災保険料と雇用保険料を確定させ、新年度分の概算保険料とあわせて申告・納付する手続きです。保険年度は毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間で、年度当初は概算保険料を前払いし、翌年度に確定保険料で過不足を精算します。

まずは、労働保険そのものの仕組みから見ていきましょう。

参考:労働保険の年度更新とは(厚生労働省のサイトに遷移します)

そもそも労働保険とは

労働保険とは、業務中や通勤中のケガ・病気などを補償する「労災保険」と、失業時や育児休業中などの生活を支える「雇用保険」を合わせた公的保険制度です。労働者を1人でも雇用する事業主は、業種や雇用形態を問わず、原則として労働保険への加入と保険料の納付が法律で義務付けられています。

ただし、一部の農林水産業などは暫定任意適用事業に該当し、加入が任意となる場合もある点に留意してください。

労災保険では、労働者が業務中や通勤中に負傷・疾病・死亡した場合に、療養給付や休業給付、障害給付、遺族給付など複数の給付が行われます。

参考:労働保険とはこのような制度です(厚生労働省のサイトに遷移します)

労働保険の年度更新の申告・納付期限

算労働保険の年度更新は、毎年6月1日から7月10日までの間に申告・納付を行う手続きです。

期限までに申告しない場合、政府による認定決定が行われ、原則として納付すべき労働保険料等の10%の追徴金が課されることがあります。そのため、余裕を持ったスケジュールで対応することが重要です。

項目 内容
手続き期間 毎年6月1日〜7月10日
算定対象期間
前年度4月1日〜3月31日


なお、算定の対象となるのは、前年度の4月1日から3月31日までに支払った、または支払うことが確定した賃金です。

労働保険の年度更新の申告・納付期限

労働保険の適用対象となるのは、従業員を1人でも雇用している事業所で、業種や事業規模を問いません。正社員だけでなく、パートやアルバイトなど雇用形態にかかわらず、要件を満たせば対象に含まれます。

ただし、労災保険と雇用保険では対象となる範囲が異なる点に注意が必要です。労災保険は、日雇いやパート・アルバイトを含め、原則としてすべての労働者が対象となります。

一方、雇用保険は、原則として「1週間の所定労働時間が20時間以上であること」と「31日以上の雇用見込みがあること」の両方の要件を満たす労働者が被保険者です。ただし、昼間学生など一定の適用除外があります。

雇用保険の被保険者となる主な要件は、次のとおりです。

  • 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  • 31日以上の雇用見込みがあること

原則として、この2つの要件のいずれか一方でも満たさない場合は、雇用保険の被保険者とはなりません。

参考:雇用保険制度Q&A~事業主の皆様へ(厚生労働省のサイトに遷移します)

【令和8年度から】労働保険の年度更新の変更点

令和8年度から、電子申請が義務付けられている法人には、労働保険年度更新の紙の申告書が送付されなくなりました。対象となるのは、資本金、出資金または銀行等保有株式取得機構に納付する拠出金の額が1億円を超える法人、相互会社、投資法人、特定目的会社です。

従来のA4サイズの緑色または青色の封筒に代わり、定形郵便サイズの茶封筒で「電子申請情報通知書」が送付されます。

なお、令和8年度から電子申請の義務化そのものが始まったわけではありません。令和8年度から変更されたのは、電子申請義務対象法人に対する紙の年度更新申告書の送付が原則として廃止された点です。

また、電子申請義務の対象法人であっても、一定の条件に該当する場合には電子申請によらない申告が認められることがあります。

対象の有無によって届く書類や手続き方法が異なるため、次の表で整理します。

事業場の区分 届く書類 申告方法
電子申請義務化の対象(資本金等1億円超の法人など)
定形郵便サイズの茶封筒に入った電子申請情報通知書
原則としてe-Gov等による電子申請が必要
義務化の対象外 従来どおり、緑色または青色のA4サイズの封筒に入った年度更新関係書類 紙での申告のほか、任意でe-Govによる電子申請も選択可能


自社がどちらの区分に該当するか、まず確認しておくことが大切です。

参考:労働保険年度更新に係るお知らせ(厚生労働省のサイトに遷移します)
   労働保険関係手続の電子申請について(厚生労働省のサイトに遷移します)

労働保険の年度更新の計算方法

労働保険の年度更新では、雇用保険料、労災保険料、一般拠出金という3つの金額を計算します。いずれも、賃金の合計額に決められた保険料率や割合をかけて算出する点は共通しています。

ここでは、それぞれの計算方法を具体的に確認していきましょう。

雇用保険の計算方法

雇用保険料の計算では、前年度分の確定保険料と新年度分の概算保険料で、使用する保険料率が異なる点に注意が必要です。前年度分は令和7年度の料率、新年度分は令和8年度の料率を用いて計算します。

一般の事業の場合、令和7年度の保険料率は1000分の14.5、令和8年度の保険料率は1000分の13.5です。

例えば、前年度の賃金総額が2,500万円で、新年度の賃金総額の見込額についても前年度と同額の2,500万円を用いるケースでは、確定保険料は362,500円、概算保険料は337,500円となります。

なお、概算保険料の算定では、新年度に支払う賃金総額の見込額を使用するのが基本です。ただし、継続事業では、新年度の賃金総額の見込額が前年度の賃金総額の50%以上200%以下の場合、原則として前年度の賃金総額を新年度の見込額として用います。

区分 賃金の合計額
かける割合 計算結果
前の年度分(確定分)
2,500万円 1000分の14.5
362,500円
新しい年度分(見込み分)
2,500万円 1000分の13.5
337,500円


この例のように、賃金額が同じでも、適用する保険料率によって保険料の金額に差が生じる点に注意が必要です。また、雇用保険料率は業種によっても異なり、令和8年度は次のとおりです。

事業の種類 労働者負担 事業主負担 合計
一般の事業 1000分の5 1000分の8.5 1000分の13.5
農林水産・清酒製造の事業 1000分の6 1000分の9.5 1000分の15.5
建設の事業 1000分の6 1000分の10.5 1000分の16.5


自社の事業がどの区分に該当するか、必ず確認したうえで計算を進めましょう。

参考:令和7年度の雇用保険料率について (PDF形式)(341KB)(厚生労働省のサイトに遷移します)
   令和8年度の雇用保険料率について (PDF形式)(351KB)(厚生労働省のサイトに遷移します)

労災保険の計算方法

労災保険料は、労災保険の対象となるすべての労働者に支払った賃金の合計額をもとに算定基礎額を求め、事業の種類ごとに定められた労災保険率をかけて計算します。労災保険は、パートやアルバイトを含む原則すべての労働者が対象になる点が、雇用保険との大きな違いです。

年度更新では、賃金総額の1,000円未満を切り捨てた額を算定基礎額として保険料を計算します。

例えば、卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業に区分される場合、労災保険率は1000分の3です。賃金総額が3,000万5千円であれば算定基礎額は30,005,000円となり、労災保険料は90,015円となります。

労災保険率の一部を例示すると、次のとおりです。

事業の種類 労災保険率
卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業
1000分の3
金融業、保険業又は不動産業
1000分の2.5
ビルメンテナンス業 1000分の6


労災保険率は事業の種類によって細かく区分されているため、正確な料率は厚生労働省の労災保険率表で確認する必要があります。

参考:令和8年度の労災保険率について(令和7年度から変更ありません)(厚生労働省のサイトに遷移します)
   労災保険の料率が変わります(令和6年度改定のお知らせ) (PDF形式)(943KB)(東京労働局のサイトに遷移します)

一般拠出金の計算

一般拠出金とは、石綿(アスベスト)による健康被害を受けた方の救済費用にあてるため、労災保険の適用を受ける事業主が負担するお金です。料率は業種を問わず一律1,000分の0.02で、労災保険と同じく前年度の賃金総額をもとに計算します。

例えば、前年度の賃金総額が3,000万5千円であれば、算定基礎額30,005,000円×1000分の0.02=600.1円となり、1円未満を切り捨てて一般拠出金は600円となります。

雇用保険料や労災保険料に比べると金額は小さいものの、確定保険料とあわせて申告・納付が必要なため、計算を忘れないよう注意しましょう。

参考:石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金の徴収制度について(厚生労働省のサイトに遷移します)

労働保険の年度更新のやり方・流れ

労働保険の年度更新は、書類の確認、賃金の集計、保険料の計算、申告書の作成、提出・納付という5つのステップで進めます。

あらかじめ全体の流れを把握しておくことで、記入ミスや手続きの漏れを防ぎやすくなります。

労働保険の年度更新に関する書類を確認する

電子申請義務の対象外の事業場には、例年5月末から6月初めごろに緑色または青色の封筒で年度更新関係書類が届きます。なお、令和8年度から電子申請義務対象の事業場には紙の申告書は送付されず、茶色の定形郵便サイズの封筒で電子申請情報通知書等が送付されます。

書類が届いたら、まず申告書にあらかじめ印字されている会社名や所在地、労働保険番号などに誤りがないかを確認しましょう。

印字されている内容に誤りや疑問がある場合は、自分で訂正せず、所轄の都道府県労働局へ問い合わせて確認することが大切です。

参考:労働保険年度更新に係るお知らせ(厚生労働省のサイトに遷移します)

賃金集計表を作成する

賃金集計表(確定保険料算定基礎賃金集計表)は、労災保険料・雇用保険料・一般拠出金を計算するための基礎資料です。作成にあたっては、対象となる労働者の範囲が保険によって異なる点に注意が必要です。

  • 労災保険:パートやアルバイトを含むすべての労働者が対象
  • 雇用保険:1週間の所定労働時間が20時間以上であることなど、加入要件を満たす被保険者のみが対象

この違いにより、同じ月の賃金であっても、労災保険分と雇用保険分とで集計する賃金総額が異なる場合があります。そのため、労働者ごとに対象区分を確認しながら集計するようにしましょう。

参考:主要様式ダウンロードコーナー(厚生労働省のサイトに遷移します)

労働保険料を計算する

労災保険と雇用保険の算定基礎額が異なる場合はそれぞれ計算します。一方、算定基礎額が同額の場合は、原則として労災保険率と雇用保険率を合算し、算定基礎額に乗じて労働保険料を計算します。

計算式は、労災保険料が「労災保険の算定基礎額×労災保険率」、雇用保険料が「雇用保険の算定基礎額×雇用保険率」です。

集計した賃金総額をもとに算定基礎額を求め、業種や年度ごとに定められた保険料率をかけて計算します。

労災保険と雇用保険とでは対象となる労働者の範囲が異なるため、算定の基礎となる賃金総額が異なる場合があります。それぞれの対象者を正しく区分したうえで計算しましょう。

労働保険申告書を作成する

労働保険申告書の作成では、まず確定保険料算定基礎賃金集計表で算出した算定基礎額を申告書に転記し、確定保険料の額を計算します。

次に、算出した確定保険料の額と、前年度に申告・納付した概算保険料の額を比較し、過不足額を確認しましょう。具体的な確認のポイントは、次のとおりです。

  • 確定保険料が概算保険料を上回る場合は、不足額を追加で納付する
  • 確定保険料が概算保険料を下回る場合は、超過額の還付を受けるか、翌年度の概算保険料に充当する
  • 申告書の各項目に記載漏れや計算ミスがないか、提出前に必ず再確認する

これらの手順を一つずつ確認しながら記入することで、申告内容の誤りを防げます。

参考:申告書の書き方 (PDF形式)(69.88MB)(厚生労働省のサイトに遷移します)
   令和8年度事業主の皆様へ(継続事業用)労働保険年度更新申告書の書き方(厚生労働省のサイトに遷移します)

労働保険申告書を提出し、保険料を納付する

完成した申告書は、管轄の労働局や労働基準監督署への窓口持参、郵送、またはe-Govによる電子申請のいずれかの方法で提出できます。e-Govを利用した電子申請は、窓口の営業時間にとらわれず、原則として24時間利用できます。

保険料の納付方法も複数用意されており、具体的には次のとおりです。

  • 金融機関の窓口で現金により納付する方法
  • あらかじめ申請しておくことで、指定口座から自動的に引き落とされる口座振替
  • e-Govと連携したペイジー(Pay-easy)による電子納付

これらの手順を一つずつ確認しながら記入することで、申告内容の誤りを防げます。

自社の状況に合わせて、提出方法と納付方法を組み合わせて選びましょう。

参考:電子申請について(e-Gov電子申請(デジタル庁)のサイトに遷移します)

労働保険の年度更新の提出期限を超過した際の罰則

労働保険の年度更新では、申告や納付の期限を過ぎると、追徴金や延滞金などが発生する可能性があります。期限超過時の主なリスクは、次のとおりです。

  • 年度更新の申告を行わない場合、政府が保険料・一般拠出金の額を決定する「認定決定」が行われ、認定決定により納付すべき労働保険料または不足額等について、原則として10%の追徴金が課される場合がある
  • 督促を受け、指定期限までに納付しない場合は、原則として納期限の翌日から完納日の前日までの日数に応じて延滞金が発生する

延滞金には一定期間の軽減措置があり、常に法定納期限の翌日から一律年14.6%で計算されるわけではありません。

期限を過ぎた場合は放置せず、速やかに管轄の都道府県労働局や労働基準監督署へ確認しましょう。

労働保険の年度更新の提出期限を超過した場合の対応

労働保険の年度更新の期限を過ぎてしまった場合は、気づいた時点でできるだけ早く手続きを進めることが重要です。対応にあたっては、次のポイントを押さえておきましょう。

  • まだ申告・納付をしていない場合は、管轄の都道府県労働局や労働基準監督署へ速やかに連絡し、対応方法を確認する
  • 保険料を滞納すると延滞金が発生する可能性があるため、できるだけ早く納付する

申告を行わずに放置すると認定決定や追徴金の対象となる可能性があり、保険料の滞納期間が長くなれば延滞金の負担も増える可能性があります。期限超過に気づいたら、速やかに対応しましょう。

労働保険の年度更新をする際の注意点

労働保険の年度更新では、特に気をつけたいポイントがいくつかあります。あらかじめ印字されている項目の扱い方や賃金の集計漏れ、保険料率の確認など、事前に知っておくことで、提出後に訂正の手間を減らせます。

ここでは、実務でつまずきやすい注意点を確認していきましょう。

あらかじめ印字された項目は自己判断で訂正しない

年度更新の申告書には、労働保険番号や事業の種類など、あらかじめ印字されている項目があります。印字された内容に誤りや疑問がある場合は、自分で訂正せず、所轄の都道府県労働局へ問い合わせて確認しましょう。

また、納付書(領収済通知書)は金融機関での処理に使用されるため、記載方法については年度更新申告書の書き方や管轄の都道府県労働局の案内を確認してください。

郵送で申告書を提出し、受付印のある事業主控の返送を希望する場合は、必要な料金分の切手を貼付した返信用封筒を同封します。

提出前に印字内容や記載事項を確認し、不明点がある場合は自己判断で修正せず、管轄機関へ確認することが大切です。

賃金の集計漏れがないようにする

保険料の計算のもとになる賃金の集計は、慎重に行う必要があります。特に、年度の途中で退職した従業員や、年度の途中から入社した従業員の給与や賞与は、集計から漏れやすい典型例です。

退職日や入社日にかかわらず、対象となる1年間に支払った、または支払うことが確定した賃金は、漏れなく集計する必要があります。また、集計にあたっては、どの手当や支給項目を賃金に含めるかを正しく判断することも重要です。主な例を次の表にまとめます。

賃金への扱い 該当する手当・項目の例
賃金に含める 通勤手当、住宅手当、家族手当、賞与、超過勤務手当(残業手当)など
賃金に含めない
役員としての職務に対して支払われる役員報酬、退職金、出張旅費などの実費弁償的なもの、結婚祝金・死亡弔慰金などの慶弔見舞金、解雇予告手当など


通勤手当や住宅手当のように労働の対価として支払われる手当は賃金に含める一方、出張旅費の実費弁償や慶弔見舞金のように労働の対価とはいえないものは含めません。

また、役員報酬は原則として賃金に含まれませんが、使用人兼務役員などについて、労働者としての労働の対価として支払われる賃金部分は、労働保険料の算定対象となる場合があります。そのため、役員という肩書だけで一律に対象外と判断せず、労働者性や支払いの内容を確認することが大切です。

この線引きをあいまいにしたまま集計を進めると、保険料を誤って算定し、後から申告内容を訂正することになりかねません。賃金に含めるか判断に迷う手当や支給項目がある場合は、厚生労働省の年度更新に関する資料などで確認したうえで集計しましょう。

参考:支払い賃金の確認(厚生労働省のサイトに遷移します)

最新の保険料率を反映する

保険料率は、雇用保険料や労災保険率のように、年度の改定によって数値が変わることがあります。特に雇用保険料率は、確定保険料の計算に使う前年度分の料率と、概算保険料の計算に使う新年度分の料率が異なる場合があるため、古い料率のまま計算してしまうミスが起こりやすいポイントです。計算を始める前に、次の点を確認しておきましょう。

  • 雇用保険料率は、前年度分(確定保険料)と新年度分(概算保険料)で異なる場合があるため、それぞれ該当年度の料率を使う
  • 労災保険率は業種ごとに定められており、改定がなければ前年度と同じ割合が続くこともあるが、自社の該当区分は都度確認する
  • 最新の保険料率は、厚生労働省が公表する資料や、申告書に同封されるリーフレットなどで確認できる

古い年度の資料をそのまま使い回してしまうと、確定保険料・概算保険料のいずれも誤った金額で申告してしまうおそれがあるため、注意が必要です。

労働保険の年度更新についてよくある質問

ここでは、労働保険の年度更新に関してよくある質問について、回答していきます。

労働保険年度更新は電子申請が可能ですか?

労働保険の年度更新は、e-Govを通じて電子申請が可能です。

資本金、出資金または銀行等保有株式取得機構に納付する拠出金の額が1億円を超える法人、相互会社、投資法人、特定目的会社など一定の法人(特定法人)には、電子申請が義務付けられています。一方、電子申請義務の対象外である事業主も、任意で利用できます。

電子申請には、窓口へ出向かずに手続きを進められるなどのメリットがあります。

なお、電子申請義務の対象法人であっても、電気通信回線の故障や災害などにより電子申請が困難と認められる場合など、一定の条件に該当するときは、電子申請によらない申告が認められることがあります。

参考:もうご存知ですよね?労働保険申請の新定番!労働保険は電子申請(厚生労働省のサイトに遷移します)

労働保険年度更新の封筒が届かない場合どうすればいいですか?

まず確認したいのは、自社が電子申請義務の対象となる法人等に該当するかどうかです。令和8年度から、電子申請義務の対象となる法人等には紙の年度更新申告書が送付されなくなったため、対象区分によって届く書類が異なります。

企業区分 届く封筒・書類
電子申請義務の対象となる法人の事業場(資本金等1億円超の法人など)
定形郵便サイズの茶封筒に入った電子申請情報通知書
義務化対象外の法人の事業場
従来どおりの緑または青のA4封筒に入った紙の申告書


電子申請義務の対象となる法人等には、令和8年度から従来の紙の年度更新申告書ではなく、茶封筒で「電子申請情報通知書」が送付されます。

そのため、「例年届いていた緑色や青色の封筒が届かない」という場合は、まず自社が電子申請義務の対象に該当するか、茶封筒の「電子申請情報通知書」が届いていないかを確認しましょう。

一方、電子申請義務の対象外であるにもかかわらず、例年届くはずの年度更新関係書類が届かない場合は、管轄の都道府県労働局や労働基準監督署へ問い合わせて状況を確認してください。

65歳以上の従業員がいる場合、年度更新で気を付けることはありますか?

65歳以上の従業員も、平成29年1月1日から雇用保険の適用対象となっており、令和2年4月1日には高年齢被保険者の保険料免除措置が終了し、他の従業員と同様に納付が必要になりました。

労災保険は年齢を問わずすべての労働者が対象のため、再雇用や短時間勤務の場合も、適用基準に基づき正確に処理しましょう。

参考:令和2年4月1日から、すべての雇用保険被保険者について雇用保険料の納付が必要となります (PDF形式)(8KB)(厚生労働省のサイトに遷移します)
   労働保険年度更新の手引き (PDF形式)(5.01MB)(厚生労働省 島根労働局総務部労働保険徴収室のサイトに遷移します)

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労働保険の年度更新は、対象者の区分や賃金の集計、労災保険料・雇用保険料・一般拠出金の計算など、確認すべき項目が多い手続きです。毎年一度の作業であるため、担当者が変わると手順を確認し直す必要が生じるなど、負担に感じる方も少なくありません。

こうした人事・労務業務の負担軽減を図る方法の一つが、人事給与システムの活用です。Generalist
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