株券電子化に関してよくいただくご質問
証券コード:6502
株券電子化Q&A
- Q1
- ほふりとは何でしょうか。
- Q2
- 特別口座とは何ですか。
- Q3
- 「特別口座」と「特定口座」との違いは何ですか。
- Q4
- 2008年以前から所有している株券が他人名義のままになっています。どうすればいいのでしょうか。
- Q5
- 親が所有していた株式を相続したのですが、どこで手続きをすればよいでしょうか。
- Q6
- 証券会社を使わずに株式を売却する方法はありませんか。
- Q7
- 私の苗字は「髙田」ですが、送付されてきた書類には「高田」と印字されているのですが、登録が誤っているのではないでしょうか。
- Q8
- 単元未満株式の買取、買増請求の手続きはどこで行ったらよいでしょうか。
- Q9
- 東芝の配当金がいつの間にか銀行振込指定になっています。私は申請していないのですが、どういうことでしょうか。
- Q10
- 配当金の振込先に取引先証券会社の証券口座を指定したところ、証券会社に指定できないと言われました。どういうことでしょうか。
- Q1 ほふりとは何でしょうか。
- A1
- 正式には株式会社証券保管振替機構といい、「株券等の保管及び振替に関する法律」に基づき指定を受けたわが国唯一の保管振替機関です。保管振替機関とは、証券会社等(口座管理機関)の口座を取りまとめ、集中管理する機関のことをいいます。株券電子化後は、証券会社等がほふりに口座を開設し、ほふりが、当該口座を集約して管理することで上場会社の株式を一括管理することになります。
以下、上場会社株式のお取扱いを前提として、当社の株式をお持ちの株主様からよくいただくご質問についてお答えいたします。
- Q2 特別口座とは何ですか。
- A2
- 株券電子化移行時点でほふりに預託されていない株券について、株主の権利を保全するため、発行会社(当社)が法令に基づき信託銀行等に開設する口座のことをいいます。当社の場合は、三井住友信託銀行になります。特別口座に移行された株式を有する株主様に対しては、2009年2月中旬(予定)に「特別口座開設の通知書」が三井住友信託銀行から発送される予定です。
なお、特別口座では株式を売買することはできませんのでご注意願います。株式を売買される場合は、所定の手続きにより、「特別口座」からご本人があらかじめ証券会社に開設した証券口座に株式の残高を振り替える必要がありますので、特別口座に移行された株式の売却意向をお持ちの株主様におかれましては、証券会社に証券口座を開設し、同口座に残高を移していただけますようお願いいたします。詳細は、三井住友信託銀行又は各証券会社にお問い合わせください。
- Q3 「特別口座」と「特定口座」との違いは何ですか。
- A3
- 「特定口座」とは、株式に係る配当課税や譲渡益課税について、証券会社が株主様に代わり確定申告に必要な手続きを行うための税制上の口座をいいます。2003年(平成15年)に譲渡益課税の方法が申告分離課税に一本化されたことにより制度化されました。
「特別口座」は、ほふりに預託されていない株式を管理する口座であるのに対し、「特定口座」は納税方法の利便性を図るための税務上の制度です。詳細につきましてはお取引先の証券会社にお問い合わせください。
- Q4 2008年以前から所有している株券が他人名義のままになっています。どうすればいいのでしょうか。
- A4
- 2009年以降に他人名義の特別口座が開設されますので、ご本人名義の特別口座に株式を移し変える救済措置をご請求いただく必要があります。この場合、お手続きは、以下の三種類の方法があります。
- (1)ご本人と特別口座名義人の方がお二人共同で三井住友信託銀行に申請する。
- (2)ご本人が、救済の請求を命ずる判決の正本もしくは謄本、和解調書等執行力を有する書面を添付して三井住友信託銀行に申請する。
- (3)ご本人が、株券と2009年1月4日以前に当該株式を取得したことを証明できる書面(例:証券会社が発行した受渡証明書、実印が押印された契約書及び印鑑証明書、証券会社の取引報告書)を添付して三井住友信託銀行に申請する。
- Q5 親が所有していた株式を相続したのですが、どこで手続きをすればよいでしょうか。
- A5
- 被相続人の方がお取引されていた証券会社で相続手続きを行っていただくようお願いいたします。お手続き方法は証券会社によって異なりますので、各証券会社にお問い合わせください。
ただし、被相続人の方の名義の株券がお手元にある場合、株式は被相続人の方の名義の特別口座で管理されていますので、その際は、三井住友信託銀行で相続手続きを行っていただくことになります。お手続きの詳細は、三井住友信託銀行にお問い合わせください。
- Q6 証券会社を使わずに株式を売却する方法はありませんか。
- A6
- 株券電子化移行後、証券会社等を利用せずに上場会社株式の売買を行うことはできません。
ご本人が特定の相手方と株式の売買をすることは可能ですが(相対取引)、この場合でも、売買契約の締結に加えて、株式を売却したご本人がご自身の口座を開設している証券会社等に振替の申請を行っていただく必要があります。
- Q7 私の苗字は「髙田」ですが、送付されてきた書類には「高田」と印字されているのですが、登録が誤っているのではないでしょうか。
- A7
- 弊社は、株主名簿に基づいて株主様に送付する際に用いる氏名を印字しております。株主名簿は、法令上ほふりから送付されるデータに基づいて作成することが義務づけられております。ほふりは使用する文字を一部制限しており、「髙」はほふりが制限している文字となっているため、「高」に置き換えています。株主様にお申し出をいただきましても株主名簿上の記載を変更することは法令上認められておりませんので、ご理解をお願いいたします。
- Q8 単元未満株式の買取、買増請求の手続きはどこで行ったらよいでしょうか。
- A8
- 単元未満株式の買取り、買増しは、お取引先の証券会社等(特別口座に移行されている場合には、特別口座管理機関である三井住友信託銀行)を通じて当社にご請求いただくことになります。お手続きの詳細については、お取引先の証券会社又は三井住友信託銀行にお問い合わせください。
- Q9 東芝の配当金がいつの間にか銀行振込指定になっています。私は申請していないのですが、どういうことでしょうか。
- A9
- 株券電子化後は、新たに振込先金融機関(ゆうちょ銀行を除く。)を1度指定することにより、全ての保有銘柄について振込先とする方法(登録配当金受領口座方式)と証券会社に開設した証券口座を配当金の振込先として指定する方法(株式数比例配分方式)が可能になっています。
ご質問の件は、株主様がお取引先の証券会社で、別銘柄の配当金支払い方法を変更する際、登録配当金受領口座方式を選択されたものと考えられますが、詳細はお取引先の証券会社にお問い合わせください。
- Q10 配当金の振込先に取引先証券会社の証券口座を指定したところ、証券会社に指定できないと言われました。どういうことでしょうか。
- A10
- 証券会社の証券口座を配当金の振込先に指定(株式数比例配分方式)したとき、複数の証券会社の証券口座に株式を保有されている場合は、各々の証券口座に記録された株式数に応じて配当金を別々に受け取ることになります。ただし、「株式数比例配分方式」は、お持ちの株式のうち、一銘柄でも単元未満株式等が特別口座に記録されているような場合はご利用できません。
ご質問の件は、株主様が所有されている株式全銘柄のうち一部が特別口座に記録されていることが考えられます。詳細については、お取引先の証券会社にお問い合わせください。
本ホームページには、業績見通し及び事業計画等も記載しております。それらにつきましては、各資料の作成時点においての経済環境や事業方針などの一定の前提に基づいて作成しております。従って、実際の業績は、様々な要素により、これらの業績見通しとは異なる結果となりうることをご承知おきください。