よくいただくご質問

証券コード:6502

単元株式数の変更及び株式併合に関するQ&A

Q. 単元株式数の変更とはどのようなことですか。
単元株式数の変更とは、株主総会における議決権の単位及び証券取引所において売買の単位となる株式数を変更するものです。今回、当社では、単元株式数を1,000株から100株に変更いたしました。
Q. 株式併合とはどのようなことですか。
株式併合とは、複数の株式を併せてそれより少ない数の株式にすることです。今回当社では10株を1株に併合いたしました。
Q. 単元株式数の変更、株式併合の目的は何ですか。
全国証券取引所は、「売買単位の集約に向けた行動計画」を公表し、平成30年10月1日までに全国証券取引所に上場する国内上場会社の普通株式の売買単位を100株に集約することを目指していました。当社は、東京証券取引所及び名古屋証券取引所に上場する企業として、この趣旨を尊重し、当社株式の売買単位を1,000株から100株に変更することといたしました。あわせて、単元株式数の変更後も、当社株式の売買単位あたりの価格について全国証券取引所が望ましいとしている水準(5万円以上50万円未満)を維持することを目的として、当社株式について10株を1株に併合することといたしました。
Q. 所有する株式数や議決権はどうなりますか。
株主様の株式併合後のご所有株式数は、2018年9月30日の最終の株主名簿に記載されたご所有株式数に10分の1を乗じた株式数(1株に満たない端数がある場合はこれを切り捨てます。)となります。
また、議決権数は併合後のご所有株式数100株につき1個となります。
具体的には、単元株式数の変更及び株式併合の効力発生日前後で、株主様のご所有株式数及び議決権数は次のとおりとなります。
  効力発生前 効力発生後
  所有株式数 議決権数 所有株式数 議決権数 端数株式
例① 2,345株 2個 234株 2個 0.5株
例② 1,000株 1個 100株 1個 0株
例③ 987株 0個 98株 0個 0.7株
例④ 9株 0個 0株 0個 0.9株
株式併合の結果、1株に満たない端数株式が生じた場合(上記の例①、③、④のような場合)は、全ての端数株式を当社が一括して処分し、端数が生じた株主様に対し、その代金を端数の割合に応じてお支払いいたします。そのお支払代金は、2018年12月上旬頃にお送りすることを予定しております。
効力発生前のご所有株式が10株未満の場合(上記の例④のような場合)は、株式併合により全てのご所有株式が端数株式となり、株主としての地位を失うこととなります。何卒ご理解を賜りたいと存じます。
Q. 株式併合により株式数が減少しますが、資産価値への影響はありますか。
今回の株式併合により株主様の所有株式数は10分の1となりますが、株式併合の前後で会社の資産や資本の状況は変わりませんので、株式1株当たりの資産価値は10倍になります。したがって、株式市況の変動等他の要因を別にすれば、株式併合によって株主様所有の当社株式の資産価値に影響が生じることはありません。なお、株式併合後の株価につきましても理論上は株式併合前の10倍となります。
Q. 株式併合後でも、単元未満株式の買取りや買増しは可能ですか。
株式併合後に市場での売買ができない単元未満株式を所有されることとなる株主様(上記の例①、③のような場合)は、単元未満株式の買取り又は買増し制度をご利用いただけます。具体的なお手続きについては、株主様がお取引されている証券会社又は後記の当社株主名簿管理人のお問い合わせください。
Q. 株主として何か手続きをしなければならないのですか。
特に必要なお手続きはございません。
なお、上記に記載のとおり、10株未満の株式については、株式併合により端数株式となるため、これを当社が一括して処分し、端数が生じた株主様に対し、その代金を端数の割合に応じてお支払いさせていただきます。なお、株式併合前のご所有株式数が10株未満の株主様は、株主としての地位を失うこととなります。
Q. 今後の具体的なスケジュールはどうなりますか。
次のとおりです。
2018年6月27日 第179期定時株主総会
2018年9月25日 1,000株単位での最終売買日
2018年9月26日 100株単位への売買開始日
2018年10月1日 単元株式数変更、株式併合、発行可能株式総数変更の効力発生日
2018年11月上旬 株主様への株式併合割当通知の発送
2018年12月上旬 端数株式処分代金の支払開始

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