医療機関等との関係の透明性に関する情報

「医療機関等との関係の透明性に関する指針」

東芝エネルギーシステムズ株式会社(以下、当社)は、日本医療機器産業連合会「医療機器業界における医療機関等との透明性ガイドライン」に示された理念を踏まえ、当社の企業活動が、医療機関等との関係の透明性を確保することにより、医学・薬学・医療工学をはじめとするライフサイエンスの発展に寄与していること、および、高い倫理性を担保した上で行われていることについて広く理解を得ることを目的として、当社の指針として「医療機関等との関係の透明性に関する指針」を定めるとともに、当社の医療機関等※1との連携における資金提供に関わる情報を公開します。

1.臨床研究法に基づく情報公表

臨床研究法第33条に基づく研究資金等の提供に関する情報等の公表
2019年度 (PDF形式)(123KB)
2020年度 (PDF形式)(297KB)
2021年度 (PDF形式)(240KB)

2.指針に基づく情報公開

(ⅰ) 公開方法・公開時期

各事業年度分(4月1日から3月31日まで)の医療機関等への資金提供に関わる情報を、当社ホームページを通じて、翌事業年度の3月末までに毎年公開します。

(ⅱ) 公開対象

次のA.~E.に該当する資金提供に関わる情報を公開します。なお、各項目の公開内容の件数は当該年度におけるの契約件数の総数、金額は当該年度における金額の総額になります。

A.研究費開発費等

臨床研究法、医薬品医療機器等法におけるGCP/GVP/GPSP 省令等の公的規制や各種指針のもとで実施される研究・調査等に要した費用が含まれます。

研究費開発費等
項目 公開内容
(1) 特定臨床研究費※2 臨床研究識別番号、資金の提供先、研究実施医療機関名、研究責任医師名等 :○○件○○円
(2) 倫理指針に基づく研究費※3 提供先施設等の名称※4 :○○件○○円
(3) 臨床以外の研究費※5 ○○件○○円、提供先施設等の名称※4
(4) 臨床試験費(治験費) 提供先施設等の名称※4 :○○件○○円
(5) 製造販売後臨床試験費 提供先施設等の名称※4 :○○件○○円
(6) 不具合・感染症症例報告費 提供先施設等の名称※4 :○○件○○円
(7) 製造販売後調査費 提供先施設等の名称※4 :○○件○○円
(8) その他研究開発関連費用 ○○円

B.学術研究助成費

学術振興や研究助成等を目的として行われる奨学寄附金、一般寄附金、及び学会等の会合開催を支援するための学会等寄附金、学会等共催費が含まれます。この項には、臨床研究法で公表を義務付けられている項目も含まれます。

学術研究助成費
項目 公開内容(役職・敬称略)
(1) 奨学寄附金 提供先名称等:○○件○○円
(2) 一般寄附金 提供先名称等:○○件○○円
(3) 学会等寄附金 提供先名称等:○○円
(4) 学会等共催費 提供先名称等:○○円

C.原稿執筆料等

当社医療機器の適正使用等に関する情報提供のための講演、原稿執筆や監修、その他のコンサルティング等の業務委託の対価として支払う費用が含まれます。この項には、臨床研究法で公表を義務付けられている項目も含まれます。

原稿執筆料等
項目 公開内容(役職・敬称略)
(1) 講師謝金 提供先名称または氏名等:○○件○○円
(2) 原稿執筆料・監修料 提供先名称または氏名等:○○件○○円
(3) コンサルティング等業務委託費 提供先名称または氏名等:○○件○○円

D.情報提供関連費

医療関係者に対する当社医療機器の適正使用、安全使用のために必要な講演会、模擬実技指導、説明会等の費用が含まれます。

情報提供関連費
項目 公開内容
(1) 講演会等会合費 ○○件○○円
(2) 説明会費 ○○件○○円
(3) 医学・医療工学関連文献等提供費 ○○円

E.その他の費用

社会的儀礼としての接遇等の費用が含まれます。

その他の費用
項目 公開内容
(1) 接遇等費用 ○○円

※1 「医療機関等」とは、日本医療機器業産業連合会の「医療機器業界における医療機関等との透明性ガイドライン」における定義に基づき、下表に例示される、医療機関、研究機関、医療関係団体、財団法人・NPO法人、医療関係者等及びその他研究者をいう。

① 医療機関 病院、診療所、介護老人保健施設、特別養護老人ホーム、その他医療を行うもの(保健所等)
② 研究機関 ・大学の医学、歯学、薬学系の研究部門、ARO(Academic Research Organization)
・大学の理学、工学等におけるライフサイエンス系の研究部門
・医療機関に併設される研究部門
・その他ライフサイエンス系の研究機関
③ 医療関係団体 ・医師会、技師会、看護協会、医学会、その他の医療関係学会・研究会等(なお、患者団体は含まれない。)
④ 財団、NPO法人 ・医療関係の財団法人、社団法人、会社法人、NPO法人、社団等
・特定臨床研究における研究の管理等を行う団体(CRO(医薬品開発業務受託機関)等を含む。)
⑤ 医療関係者等 ・医療担当者(医師、歯科医師、看護師、保健師、薬剤師、臨床検査技師、診療放射線技師、臨床工学技士、歯科衛生士、歯科技工士、理学療法士、作業療法士、その他医療に従事する者)
・医療業務関係者(医療担当者を除く医療機関の役員、従業員、その他医療機関において医療機器の選択又は購入に関与する者)
⑥ その他研究者 医学、歯学、薬学の他、理学、工学等におけるライフサイエンス系の研究者

※2 「特定臨床研究費」とは、臨床研究法に定義される特定臨床研究の契約に基づいて支払った費用をいう。

※3 「倫理指針に基づく研究費」の「倫理指針」とは、"人を対象とする医学系研究に関する倫理指針"を指す。

※4 「提供先施設等の名称」は契約内容に基づいて、「施設名」「施設内組織名」「個人の所属・役職・氏名」を公開する。

※5 「臨床以外の研究費」とは、特定臨床研究、倫理指針に基づく研究、臨床試験(治験)及び製造販売後調査等以外の研究であり、いわゆる「基礎研究」などに要した費用をいう。

(ⅲ) 公開情報

指針に基づく情報公開には利用規約への同意が必要になります。

2021年度

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