証券取引等監視委員会による当社子会社元従業員に対する課徴金納付命令の勧告について

2023年10月27日

 本日、証券取引等監視委員会から、当社子会社の元従業員による金融商品取引法違反(インサイダー取引)の事実が認められたとして、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、当該元従業員に対する課徴金納付命令を発出するよう勧告がありました。

 なお、当該元従業員によるインサイダー取引は、2022年4月に、上場会社である取引先の株式に関して行われたものです。

 当社及び当該子会社は、当局による調査と並行して事実関係を確認し、その確認結果に基づき、既に当該元従業員を懲戒解雇処分としております。このような事態が発生したことは誠に遺憾であり、深くお詫び申し上げます。

 当社及び当該子会社はこれまで、機密情報の管理体制を整備するとともに、インサイダー情報を知りながら行う株式の売買禁止など、株式売買に関するルールを定め社内教育などを通してインサイダー取引防止について周知徹底に努めてまいりました。

 今回の事案において当社及び当該子会社の情報管理体制自体に特段の不備があったことは確認されておりませんが、今回の事実を厳粛に受け止め、従業員に対するインサイダー取引防止を含めた法令遵守の意識の更なる徹底、定着に向け全社を挙げて対策に取り組んでまいります。

 

(ご参考)証券取引等監視委員会による勧告について
https://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2023/2023/20231027-1.html
(※)当該元従業員は、「課徴金納付命令対象者(1)」となります。