ニュースリリース

私的録画補償金に関する当社の対応について

2009年11月11日

 社団法人 私的録画補償金管理協会(以下、SARVH)が当社に私的録画補償金注1(以下、単に「補償金」ともいいます。)の支払いを求めて、東京地方裁判所に提訴した、との報道が本日ありましたが、本件についての当社の見解を以下にご説明させていただきます。

1.補償金の徴収について

 従来のアナログ放送においては著作権保護技術(ダビング10やコピーワンス)が施されておらず、無制限にコピーが可能なことから、アナログチューナーを搭載するDVDレコーダーについては補償金の対象にすることで関係者間の合意がなされていました。
 しかし、現在のデジタル放送においては著作権保護技術が施されてコピーが制限されているため、デジタル放送の記録に特化したアナログチューナーを搭載していないDVDレコーダー(以下、アナログチューナー非搭載DVDレコーダー)が補償金の対象か否かについては、消費者、権利者、製造業者など関係者の合意にいたらず、結論が得られていません。(平成21年1月文化審議会著作権分科会報告書)
 当社は法令で定める録画機器注2に関して補償金の徴収に協力して注3いますが、一方で、アナログチューナー非搭載DVDレコーダーについては補償金の対象か否か明確でないため注4、現段階ではご購入者から補償金を徴収できないと判断しています。

2.アナログチューナー非搭載DVDレコーダーについて

 現在、当社が販売しているDVDレコーダーのうちアナログチューナー非搭載DVDレコーダーは下記の5機種です。これらの商品については発売当初から現在にいたるまで、ご購入いただいた方から補償金を徴収していません。

  2009年2月発売   RD-E303、RD-G503K、RD-G503W

  2009年8月発売   RD-E1004K、RD-E304K

3.今後について

 現状では、当社が販売するアナログチューナー非搭載DVDレコーダーは補償金の対象か否か明確でないと判断しています。補償対象か否かが明確でない状況で補償金の徴収を行ない、その後、当該機器が補償金徴収の対象外とされた場合は、商品のご購入者に対する補償金の返還が事実上不可能であることから、現状の下では注5、当該商品のご購入者から補償金を徴収できないと考えます。
 今後も、当社は、著作物の権利者や消費者の方々とともに解決に向けた議論に真摯に取り組んでいきます。また、今後、経済産業省と文化庁が、消費者、権利者、製造業者など関係者の合意のもと、必要な措置を適切に講じることを期待します。

注1 「私的録画補償金」とは何か?

 政令で指定された補償金の対象となる録画機器や記録媒体を用い、私的使用を目的として映像の著作物等を録画する場合、著作権者などの権利者に対して支払う補償金のことです。補償金は、録画機器や記録媒体の価格に含まれており、その機器や媒体の購入者が購入の際に支払います。

注2 「法令で定める対象機器」とはどのような機器か?

 補償金の対象となる録画機器や記録媒体は、政令で指定されています。現在指定されている特定機器として、D-VHSレコーダー、DVDレコーダー、ブルーレイディスク・レコーダーなどがあります(但し、DVDレコーダーのうち、アナログチューナー非搭載DVDレコーダーについての当社の見解は本文の通りです。)。また、特定記録媒体とは、これらの特定機器に使用される磁気テープや光ディスクです。

注3 「徴収に協力する」とはどういう意味か?

 注1の通り、法令では、補償金の支払義務は購入者にあり、補償金を受ける権利を行使する権限はSARVHにあるとされています。さらに法令では、当社のような製造業者に対して、SARVHが購入者に補償金の支払いを請求する場合、補償金の支払いの請求及びその受領に関して協力する義務が定められています。製造業者が録画機器や記録媒体の価格に含めて購入者から補償金を徴収することは、その協力義務の一環であるといえます。このようにして徴収された補償金は、製造業者の団体(社団法人電子情報技術産業協会、社団法人日本記録メディア工業会)が録画機器や記録媒体の各製造業者から集約して、SARVHに支払われます。

注4 「補償金の対象か否か明確でない」とはどういう意味か?

 本文に述べました通り、現在のデジタル放送においては著作権保護技術が施されてコピーが制限されているため、デジタル放送の記録に特化したアナログチューナー非搭載DVDレコーダーが補償金の対象か否かについては、消費者、権利者、製造業者など関係者の合意にいたらず、結論が得られていません。
 補償金の支払義務者である消費者を代表する主婦連合会や一般社団法人インターネットユーザー協会も、当該商品のようにアナログチューナー非搭載で著作権保護技術が施されているデジタル放送のみの録画機器を補償金の対象とすることには反対しており、それぞれのホームページ上で、意見を述べています。
 また、ブルーレイディスク・レコーダーを政令に追加指定する、平成21年5月22日付け政令施行通知「著作権法施行令等の一部改正について(21庁房第6037号)」において、アナログチューナー非搭載DVDレコーダーが補償金対象か否かについて、経済産業省と文部科学省が、「今後、関係者の意見の相違が顕在化する場合には、その取り扱いについて検討し、政令の見直しを含む必要な措置を適切に講ずることとしている。」と述べていますが、上記の通り結論は出ていないものと理解しています。
 以上のような状況から、当社としては、アナログチューナー非搭載DVDレコーダーが補償金の支払対象か否かは明確でない、と判断しています。

注5 今後、アナログチューナー非搭載DVDレコーダーが補償金の対象であると明確化された場合、それ以前に当該商品を購入した消費者からも過去に遡って補償金を徴収するのか?

 アナログチューナー非搭載DVDレコーダーが補償金の対象であると明確化された場合、それ以前に当社の当該商品をご購入いただいた方から過去に遡って補償金をいただくことはありません。