職務発明譲渡対価請求訴訟の和解成立について

2006年7月27日

 当社は、当社元従業員 舛岡富士雄氏が当社に対して提起した特許法第35条に基づく相当対価の請求訴訟に関し、東京地方裁判所の勧告に従い、本日、舛岡氏との間で和解をいたしました。

 この和解は、舛岡氏が単独又は共同発明者となっている当社在職中の全ての職務発明(外国特許、出願中のもの、特許登録に至らなかったもの、その他ノウハウもすべて含む)を対象とするもので、当社が金8700万円の和解金を支払うと共に、両者間にはこれら職務発明に関する一切の債権債務が存在しないことを確認する全面的なものです。

 当社は、裁判所の和解勧告が当社主張及び当社の職務発明対価に関する考え方を相当程度考慮した内容と判断し、和解をしたものです。


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