米国におけるフロッピーディスク・コントローラに関する集団訴訟での和解について 1999年10月29日 米国における当社製パソコンユーザより、当社及び当社の米国子会社3社(*)がノートブック・パソコン (以下パソコン)に内蔵されているフロッピーディスク・コントローラ(FDC)に関し、 米国・テキサス州連邦裁判所に提訴されていた集団訴訟において、原告側と和解契約を締結し、 本日、裁判所より仮承認を得ました。今後、裁判所の最終承認を得ることで、正式に和解が成立することになります。 (*)東芝アメリカ情報システム社、東芝アメリカ電子部品社及び東芝アメリカ社 本訴訟は、本年3月に、当社のパソコンを購入した米国ユーザから、 フロッピーディスク装置を制御するIC(FDC)のマイクロコードに一部不具合があり、 このため書込みエラーが発生してデータ破壊につながる可能性があるとして、 保証違反等を理由として損害賠償などを訴えられていたものです。 当社は、これまでの訴訟手続きの中で、FDCには使用上の制約はあるものの、データ破壊につながるものではないこと、 現在まで全世界で1件も苦情が報告されていないことなどを理由として争ってきました。 しかし、米国においては、被害発生の可能性があればその法的救済を求められるという考え方があること、 更に米国での陪審裁判の場合、とくに本件のような集団訴訟のケースでは巨額の評決が下される可能性が大きく、 当社の経営に重大な影響を及ぼす事態を避ける必要があることなど、想定されるリスクを慎重に考慮・検討し、 弁護士などの専門家の意見も充分に聴いた結果、裁判上の和解により解決することにいたしました。 しかし、本和解は、当社の法的責任やパソコンの性能に問題があることを認めたものではありません。 米国における和解契約の内容は、次のとおりです。
当社は、上記和解契約にかかわる費用として1,100億円を、平成11年度決算に特別損失として計上する予定です。
(ご参考)当期の業績見通し(平成11年10月29日公表)及び前期の業績
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