「長期使用製品安全点検制度・表示制度」について

改訂 2010年3月31日
2009年3月31日

長期間のご使用による経年劣化が原因の製品事故を防止するため、長期使用製品安全点検制度(消費生活用製品安全法の改正)及び、長期使用製品安全表示制度(電気用品安全法の技術基準省令の改正)が2009年4月1日から施行されます。この制度の施行に伴い、当社及び当社グループ会社では、製品をご愛用のお客様へホームページによる情報提供やご相談窓口を設置し、この制度や製品についてのご相談に応じていきます。

この制度の詳細について(ご参考)

1.長期使用製品安全点検制度について

この制度は、消費生活用製品安全法の改正により設けられました。お客様による保守が難しく、経年劣化により火災や死亡事故などの重大事故が発生するおそれがある設置式の電気機器やガス・石油燃焼機器の9品目(浴室用電気乾燥機など)を「特定保守製品」と定め、製品を安全にお使いいただくために、製品をご愛用いただくお客様に所有者情報をご登録いただき、点検や保守に関する情報を提供すると共に、お客様による点検その他の保守を適切に支援する制度です。

特定保守製品の対応

  1. 製品への表示(製造年月、設計標準使用期間、点検期間等) 。
  2. 所有者情報の管理(製品をご愛用のお客様に所有者情報を登録していただきます)。
  3. ご登録いただいたお客様へ点検期間をご案内いたします。
  4. 製品の点検(有償)を実施いたします。

設計標準使用期間

JIS(日本工業規格)に基づき、環境条件や負荷、想定される使用時間などの標準使用条件を設定し、モーターやヒーターなどの構成部品単位に検証をおこない設定をしました。 なお、標準使用条件等の詳細については、取扱説明書に記載しています。

  • 注)設計標準使用期間とは、標準的な使用条件の下で使用した場合に安全上支障なくご使用いただける期間で、製品の無償保証期間とは異なります。

点検期間

法施行(2009年4月1日)以降に製造・輸入する特定保守製品の「点検期間」は設計標準使用期間の終期をはさんだ前後合わせて2年間を設定します。所有者情報を登録していただいたお客様へは、点検期間が始まる前(6ヶ月以内)に点検のご案内を通知させていただきます。なお、法定点検は有償となります。

東芝グループ会社の対象製品

法施行(2009年4月1日以降に製造・輸入する製品)により対象となる特定保守製品は、次の製品となります。

浴室用電気乾燥機(東芝浴室換気乾燥機):東芝キヤリア株式会社

対象製品の詳細については、東芝キヤリア株式会社のホームページをご覧ください。

※法施行前の製品(2009年3月31日以前に製造・輸入した製品)についても、お客様のご要望により点検(有償)を実施させていただきます。点検の実施が望ましい時期、点検整備用部品の保有状況、点検料金、点検事業者の配置等の詳細については、東芝キヤリア株式会社のホームページをご覧ください。なお、法施行前の製品については、点検整備用部品の保有状況により、点検後に必要な整備ができない場合がありますのでご了承願います。

法施行前に生産・販売を終了している製品

次の特定保守製品については、法施行前(2009年3月31日以前)に生産・販売を終了させていただいておりますが、現在ご愛用いただいている製品については、お客様のご要望により点検(有償)を実施させていただきますので、「長期使用の家電製品に関するご相談窓口」(点検制度の既販売品専用窓口)までご相談ください。

ビルトイン式電気食器洗機(東芝ビルトイン食器洗い乾燥機) 東芝ライフスタイル株式会社
浴室用電気乾燥機(東芝浴室換気乾燥機(形名がJBUで始まる製品)) 東芝ライテック株式会社
密閉燃焼式石油温風暖房機(東芝石油温風ヒータ-) 東芝ホームテクノ株式会社
屋内式ガス瞬間湯沸器(東芝ガス瞬間湯沸器) 東芝キヤリア株式会社
屋内式ガスバーナー付ふろがま(東芝ガス風呂釜) 東芝キヤリア株式会社
石油給湯機(東芝石油給湯器) 東芝キヤリア株式会社
石油ふろがま(東芝石油給湯器付ふろがま) 東芝キヤリア株式会社
  • 上記の製品の詳細(点検の実施が望ましい時期、点検整備用部品の保有状況、点検料金、点検事業者の配置等)については、東芝グループ会社の各社ホームページをご覧ください。なお、点検整備用部品の保有状況により点検後に必要な整備ができない場合がありますのでご了承願います。

ご相談窓口

2.長期使用製品安全表示制度について

経年劣化による重大製品事故の発生率は高くないものの、長期間使用されることが多い製品について、「設計上の標準使用期間」と「長期間の使用に伴う経年劣化によるリスクについての注意喚起」等の表示が義務化されました。これは、経年劣化によるリスクの注意喚起をおこなうことにより、製品をご愛用いただいているお客様に安全にご使用いただくための制度です。この制度は、電気用品安全法の技術基準省令の改正(2009年4月1日施行)により設けられました。

東芝グループ会社の対象製品

法施行により対象となる製品(2009年4月1日以降に製造・輸入する製品)は、次の4製品となります。

扇風機 東芝ホームテクノ株式会社、東芝ライテック株式会社
換気扇 東芝キヤリア株式会社
エアコン 東芝キヤリア株式会社
洗濯機(洗濯乾燥機を除く) 東芝ライフスタイル株式会社

次の製品については、法施行時点で既に生産・販売を終了しています。

  • ブラウン管テレビ

表示の内容

対象製品の製品本体や取扱説明書などへ、「設計上の標準使用期間」と「長期間の使用に伴う経年劣化によるリスクについての注意喚起」等の表示を実施いたします。

表示の内容

  • 製造年
  • 設計上の標準使用期間
  • 設計上の標準使用期間を超えて使用すると経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがある旨。

関連情報

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