PCBの保管・管理

PCB(ポリ塩化ビフェニル)使用機器の製造が中止になった1972年以降、廃棄物処理法やPCB特別措置法に基づいて適正に保管・管理・届出を行っています。所定の保管基準に加え、防液堤や二重容器の設置などで万全を期して保管しています。

■ 対応方針
  PCB廃棄物(汚染確定保管物) 使用中PCB機器
低濃度 認定施設での処分を進める 変圧器:保守時に油の分析を実施。PCB混入の場合は機器更新、処分計画を策定する
コンデンサ:封じ切り機器のため、事業活動に支障が生じないよう段階的に機器更新を計画する。PCB混入の場合は処分計画を策定する
■ 対応方針
  PCB廃棄物(汚染確定保管物) 使用中PCB機器
低濃度 認定施設での処分を進める 変圧器:保守時に油の分析を実施。PCB混入の場合は機器更新、処分計画を策定する
コンデンサ:封じ切り機器のため、事業活動に支障が生じないよう段階的に機器更新を計画する。PCB混入の場合は処分計画を策定する

中間貯蔵・環境安全事業(株)へのPCB機器搬出

環境債務の把握


PCB特別措置法の施行により、PCB廃棄物の保管業者は2027年3月末までにPCB廃棄物を適正に処分することが義務づけられました。当社グループは、2022年及び2023年の各3月31日現在において、PCB無害化処理委託費用として、それぞれ約148億円及び約135億円の環境負債を計上しています。これは、全国の事業所で保管・管理されていたPCBを含んだ製品及び設備の処理に関するものです。今後も適正に把握・開示をしていきます。